○国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱

昭和58年4月1日

要綱第3号

第1 目的

本事業は、在宅の重度の心身障害者(児)に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下「貸与等」という。)し、もって日常生活を容易にすることを目的とする。

第2 用具の種目、給付等の対象者

給付等の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる市内に居住する心身障害者(児)とする。

第3 用具の給付等

(1) 用具の給付等は、対象者からの申請に基づき現物で行う。ただし、当該給付対象者又はその扶養義務者は、その負担能力に応じて、用具の給付に要する費用の一部を直接業者又は点字図書給付対象出版施設に支払わなければならない。

(2) 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、貸与を受けた者が身体障害者更正援護施設等への入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

第4 給付等物件の管理

(1) 市は、いまだ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具を適正に管理しなければならない。

(2) 用具の貸与等を受けた身体障害者及び扶養義務者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。なお、上記に反したときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させるか、又は貸与物件を直ちに返還させることができる。

第5 この要綱の実施の必要な細目については、重度心身障害者(児)日常生活用具給付等実施要領(東京都52民障福発第189号)及び点字図書給付事業実施要綱(東京都3福障在第1117号)の例による。

第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和60年9月30日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和61年12月8日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和62年7月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和63年12月7日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

この要綱は、平成元年4月7日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年3月26日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年12月3日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱は、平成2年4月1日より適用する。

この要綱は、平成4年6月29日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱は、平成4年4月1日より適用する。

この要綱は、平成5年8月23日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱は、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成6年11月14日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱は、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱は、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成10年12月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱の規定によりワードプロセッサーの給付を受けた者は、原則として、給付を受けた日から6年を経過する日まで、この要綱による改正後の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱別表に規定するパーソナルコンピュータの給付を受けることができないものとする。

別表(第2関係)

種目

区分

対象者

性能

浴槽

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

実用水量150リットル以上のもの

湯沸器

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

浴槽の性能等に応じたもので安全性について配慮されたもの

入浴担架

給付

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

入浴補助用具

給付

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

移動用リフト

給付

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

歩行支援用具

給付

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの

便器

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

手すりのついた腰かけ式のもの

特殊便器

給付

① 6歳以上の精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

② 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び精神薄弱者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの

特殊マット

給付

① 3歳以上の精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

② 3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要するものに限る。)

床ずれ防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの

頭部保護帽

給付

精神薄弱者(児)で障害の程度が最重度又は重度のもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

訓練いす

給付

3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

電動タイプライター

給付

① 6歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害又は言語及び上肢の重複障害を有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難なものに限る。)

キーの操作が微力ででき使用方法が簡単であるもの(プロテクター等を附帯することができるもの)

パーソナルコンピュータ

給付

6歳児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害又は言語及び上肢重複障害を有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。)

プロテクター等を付帯することができ、容易に操作できるもの

意思伝達装置

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失したものであって、コミュニケーション手段として必要があると認められるもの

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力措置を備え障害者が容易に使用し得るもの

携帯用会話補助装置

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)で音声言語の著しい障害を有するもの

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

電動歯ブラシ

給付

① 3歳以上の精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

② 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

(①・②のいずれも手動歯ブラシの使用が困難な者に限る。)

障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

火災報知器

給付

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)でその障害の程度が1級又は2級のもの

② 精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

(①・②のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付けがなされているもの

自動消火装置

給付

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)でその障害の程度が1級又は2級のもの

② 精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

(①・②のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付けがなされているもの

特殊寝台

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

体位変換器

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。)

介護者が、障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

特殊尿器

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

テープレコーダー

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

操作標示が点字であり、簡単に操作できるもの

時計

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため職読式の使用が困難な者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

タイムスイッチ

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

カナタイプライター

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

キーの操作が簡単であって視覚障害者が使用し得るもの

点字タイプライター

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、あるいは就労が見込まれている者に限る。)

容易に操作できるもの

電卓

給付

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(就労している者、主婦及びこれに準ずる者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

音声式体温計

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用体重計

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

電磁調理器

給付

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(①・②・③のいずれも、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

④ 18歳以上の精神薄弱者で、障害の程度が最重度又は重度のもの

障害者が容易に使用し得るもの

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

給付

原則として6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

音響案内装置

給付

原則として6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

屋内信号装置

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害者用通信装置

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用し得るもの

フラッシュベル

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの

障害者が容易に使用し得るもの

文字放送デコーダー

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)で、テレビの視聴に必要と認められるもの

障害者が容易に使用し得るもの

会議用拡聴器

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの

障害者が容易に使用し得るもの

携帯用信号装置

給付

6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの

送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの

ガス安全システム

給付

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、喉頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの(喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの

酸素吸入装置

給付

おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害に係る障害の程度が原則として1級又は3級のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。)

酸素ボンベ、スタンド、吸入マスクを一体とするもの

酸素ボンベ運搬車

給付

おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害に係る障害の程度が原則として1級又は3級のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

ネブライザー(吸入器)

給付

原則として6歳以上の身体障害者手帳の交付けた者(児)であって、呼吸器機能障害に係るの程度が3級以上であるもの又は同程度の身体者(児)で必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使得るもの

電気式たん吸引器

給付

原則として6歳以上の身体障害者手帳の交付けた者(児)であって、呼吸器機能に係る障害度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害(児)で必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使得るもの

空気清浄器

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害に係る障害の程度が1級又は3級のもの

障害者が容易に使用し得るもの

透析液加温器

給付

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜灌流患者に限る。)

自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析に使用する加温器で、透析液6本を同時に、適温に加温しかつ保温できるもの

ルームクーラー

給付

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、髄損傷等により体温調節の機能を喪失したもの(医師により、体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

福祉電話

貸与

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱

昭和58年4月1日 要綱第3号

(平成15年6月15日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和58年4月1日 要綱第3号
平成14年6月21日 種別なし
平成15年6月12日 種別なし