○国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具自己負担金助成事業実施要綱

平成元年4月7日

要綱第15号

第1 目的

この要綱は、国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱及び重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱(東京都47民障福発第750号)の規定により、日常生活用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を受けようとする者に対して、重度心身障害者(児)日常生活用具給付等実施要領(東京都52民障福発第19号。以下「要領」という。)第5の規定に基づき、給付対象者又はその扶養義務者が負担する費用(以下「自己負担金」という。)を市が助成することにより、心身障害者(児)世帯の経済的な負担を軽減し、もって心身障害者(児)の自立更正を図ることを目的とする。

第2 助成対象者

市内に居住し、身体障害者手帳又は愛の手帳を所持し、日常生活用具の給付等を受けようとする者とする。ただし、D15階層以上の世帯に属する者には、助成を行わない。

第3 助成の方法

助成は、申請者に対して現物の給付等をもって行うものとし、当該助成の額を市が代わって業者に支払うことにより、その助成がなされたものとする。

第4 助成額

助成の額は、要領第5の規定に基づき算出した自己負担金の額の2分の1の金額とする。ただし、円未満の金額は、切り捨てるものとする。

第5 助成の申請

日常生活用具について自己負担金の助成を受けようとする者は、国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具自己負担金助成申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

第6 助成の決定

福祉事務所長は、第5の申請に基づき審査のうえ、その助成の要否について国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具自己負担金助成要・否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

第7 助成の取消し

福祉事務所長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。

第8 委任

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月7日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具自己負担金助成事業実施要綱

平成元年4月7日 要綱第15号

(平成15年6月15日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成元年4月7日 要綱第15号
平成15年6月12日 種別なし