○国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具自己負担金助成事業実施要綱
平成元年4月7日
要綱第15号
第1 目的
この要綱は、国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱及び重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱(東京都47民障福発第750号)の規定により、日常生活用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を受けようとする者に対して、重度心身障害者(児)日常生活用具給付等実施要領(東京都52民障福発第19号。以下「要領」という。)第5の規定に基づき、給付対象者又はその扶養義務者が負担する費用(以下「自己負担金」という。)を市が助成することにより、心身障害者(児)世帯の経済的な負担を軽減し、もって心身障害者(児)の自立更正を図ることを目的とする。
第2 助成対象者
市内に居住し、身体障害者手帳又は愛の手帳を所持し、日常生活用具の給付等を受けようとする者とする。ただし、D15階層以上の世帯に属する者には、助成を行わない。
第3 助成の方法
助成は、申請者に対して現物の給付等をもって行うものとし、当該助成の額を市が代わって業者に支払うことにより、その助成がなされたものとする。
第4 助成額
助成の額は、要領第5の規定に基づき算出した自己負担金の額の2分の1の金額とする。ただし、円未満の金額は、切り捨てるものとする。
第5 助成の申請
日常生活用具について自己負担金の助成を受けようとする者は、国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具自己負担金助成申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
第6 助成の決定
福祉事務所長は、第5の申請に基づき審査のうえ、その助成の要否について国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具自己負担金助成要・否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
第7 助成の取消し
福祉事務所長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。
第8 委任
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年4月7日から施行し、平成元年4月1日から適用する。