○国分寺市心身障害者(児)通所訓練事業実施要綱
平成7年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この事業は、心身障害者(児)通所訓練事業(以下「通所訓練事業」という。)として通所の場を設け、適切な指導訓練に欠ける在宅の心身障害者(児)に対し通所の方法により指導を行うことにより、心身障害者(児)の自立を促進することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 通所訓練事業の対象者は、市内に居住する知的障害又は身体障害を有する者(以下「障害者(児)」という。)であって、通所による指導になじむ15歳以上の者とする。
(利用定員)
第3条 通所訓練事業を実施する施設の利用定員は、原則として、1施設8人以上19人以下とする。
(施設及び設備)
第4条 この事業を行うための施設及び設備については、障害者の特性に応じて適正な指導を行うために必要な指導室、便所その他の設備を設けるものとし、設備を設けるに当たっては、障害者(児)の保健衛生及び安全の確保に留意するものとする。
2 この事業を実施するための通所訓練施設(以下「施設」という。)は、別表のとおりとする。
(事業の内容等)
第5条 通所訓練施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 日常生活における基本的な動作の指導に関すること。
(2) 集団生活への適応訓練に関すること。
2 通所訓練事業は、週5日以上行うものとし、指導は毎回おおむね半日以上とする。
3 市長は、通所計画及び指導計画等を策定するに当たっては、通所する者の障害の種類、程度等に応じて適切な指導が実施できるよう配慮するものとする。
(利用手続)
第6条 通所訓練事業としての指導又は訓練を受けようとする対象障害者(児)の保護者は、心身障害者(児)通所訓練利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書が到達したときは、速やかに、その内容を審査し、利用の適否について決定するものとする。この場合において、市長は、社会福祉法人けやきの杜に意見を求めることができる。
(職員)
第7条 この事業を実施する施設は、利用の実態に応じ、利用者の処遇に支障が生じないよう次のとおりの指導員及び嘱託医(又は協力医療機関)を置くものとする。なお、指導員のうち、1人は非常勤とすることができる。
利用定員数 | 8~14人 | 15~19人 |
指導員数 | 2人以上 | 3人以上 |
2 指導員には、児童(生活)指導員、保母、心理判定員、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは教員免許を有する者又はこれらの者と同程度の知識及び経験を有する者を充てるものとする。なお、非常勤指導員には、福祉事業に対する熱意と識見を有する者を充てるものとする。
(関係機関等との連絡)
第8条 この事業を運営するものは、障害者相談室その他社会福祉関係機関との連絡を密にし、利用者に対する指導又は訓練が円滑に実施されるよう努めるものとする。
(帳簿の整備)
第9条 この事業を運営するものは、次の帳簿等を整備しておくものとする。
(1) 利用者の処遇に関する帳簿
利用者名簿・処遇(事業)日誌
(2) 管理・会計に関する帳簿
事業計画、備品関係台帳、職員名簿、出勤簿、給与支払台帳、予算書及び決算書、現金出納簿、証票書類、会則又はこれに準ずるもの
(3) その他必要な帳簿等
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
別表(第4条関係)
施設の名称 | 位置 |
国分寺市心身障害者通所訓練施設ワークホーム虹 | 国分寺市戸倉四丁目14番地 |