○国分寺市心身障害者(児)及び精神障害者等通所訓練事業運営費等補助金交付要綱

昭和63年4月1日

要綱第2号

(趣旨等)

第1条 この要綱は、市内において心身障害者(児)及び精神障害者等通所訓練事業(以下「通所訓練事業等」という。)を運営する社会福祉法人並びに民間の任意団体及び家族団体等(以下「団体等」という。)に対し、心身障害者(児)の社会自立及び社会復帰の促進を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 通所訓練事業等に係る補助金については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第2条 この補助の対象となる事業及び経費は、別表1に掲げるものとする。ただし、事業については、市長が認めた団体等が運営するものに限るものとする。

(申請期日)

第3条 団体等は、当該年度の補助金に係る規則第5条に規定する申請書等を当該年度の前年の10月末日までに市長に提出するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表2に基づいて算定した金額とする。

(実績報告)

第5条 規則第11条の規定による事業実績報告書は、補助事業の完了後又は会計年度の終了後30日以内に、市長に提出するものとする。

(帳簿等の整備)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体等は、補助事業を円滑に遂行するため、会則、会員名簿、現金出納簿、出勤簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、保管するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行前に既に改正前の国分寺市心身及び精神障害者(児)等通所訓練(授産)施設運営費等補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けているものについては、この要綱により交付したものとみなす。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項に規定する通所訓練、通所授産及び地域デイサービスに係る補助金の平成8年度までの各年度の額については、別表第2にかかわらず、次に定める表において算定した額とする。

事業名

6年度

7年度

8年度

通所訓練

通所授産

地域デイサービス

都補助額×(1/4)×(8/10)

都補助額×(1/4)×(8/10)

都補助額×(1/4)×(5/10)

1,200,000円×(市内通所者/総通所者)

1,200,000円×(市内通所者/総通所者)

1,200,000円×(市内通所者/総通所者)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、平成21年度分の補助から適用する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業別/区分

内容

ランク

要件

対象経費

年間利用人員

a

開設日数

b

利用定員

c

指導職員数

d

地域デイサービス

施設に入所できない在宅の心身障害者(児)を対象として生活指導作業訓練その他必要な指導訓練を行うために社会福祉法人等が運営する訓練事業に対し、その経費の一部を補助することにより、地域社会における心身障害者(児)の自立更正を促進する。

1,050人以上

毎週2日以上

(指導時間は各回半日以上)

6人以上

3人以上

当該団体が事業を運営するために必要な報酬、職員手当共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品、印刷製本費、光熱水費修繕費及び指導用教材費)、役務費(通信運搬費)使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金、扶助費、備品購入費、工事請負費

750人以上

450人以上

精神障害者共同作業所通所

病院等における治療の結果回復途上にある精神障害者を対象に家族団体等が運営する生活指導、作業訓練事業に対しその経費の一部を補助することにより地域社会における障害者の社会復帰を促進する。

A

2,750人以上

毎週

5日以上

15人以上

指導員

3人以上

B

2,000人以上

C

1,850人以上

毎週

5日以上

10人以上

指導員

2人以上

D

950人以上

毎週

5日以上

6人以上

指導員

1人以上

(注)

1 この補助の対象となる事業のランクの区分の規定は、要件aに該当するものを当該ランクの候補とし、それらの事業がb、c、dの要件を満たす場合に承認するものとする。

なお、aの要件を満たさない施設の場合は、下位のランクの要件aと比較して適切なランクを承認するものとする。

2 この補助の対象となる事業のランクの区分の規定は、前年度のランクを上まわらないものとする。ランクの変更に当たっては、市と協議をするものとする。

3 年間利用人員は、前年度の実績、当該年度の計画及び実施状況等を考慮して当該年度において確実に達成されると認められる数とする。

別表第2(第4条関係)

補助金交付金額

事業別

ランク

東京都補助金基準額

国分寺市補助金交付額

地域デイサービス

5,058,000円

7,587,000円

3,622,000円

5,433,000円

2,148,000円

3,222,000円

精神障害者共同作業所通所訓練

A

11,690,000円

17,332,000円

B

7,745,000円

17,332,000円

C

7,745,000円

11,433,000円

D

4,991,000円

7,317,000円

相談員加算

※年間延べ実績3,700人以上で、かつ通所者数20人以上の作業所が、相談員を雇用した場合に加算する

617,000円×新規雇用相談員数

926,000円

交通費加算

※施設利用にあたり交通機関利用のための費用を要する利用者を対象とする

38,200円×交通費対象人数

実費額

行事費

103,000円

健康管理費

@2,000円×(最低基準職員数+通所者数)

保険加入料

11,700円

受託開拓費

32,200円

運営費

1月につき@10,000円×通所者数

(注)

通所者数については、毎年4月1日現在の通所者名簿により確認するものとする。

国分寺市心身障害者(児)及び精神障害者等通所訓練事業運営費等補助金交付要綱

昭和63年4月1日 要綱第2号

(平成25年10月29日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和63年4月1日 要綱第2号
平成13年3月29日 種別なし
平成20年10月1日 種別なし
平成25年10月29日 種別なし