○国分寺市身体障害者自動車運転免許取得教習費補助金交付要綱

昭和62年6月1日

要綱第4号

(目的)

第1 この要綱は、身体障害者が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する際に要する費用の一部を補助することにより、身体障害者の免許取得を助長及び日常生活の利便や生活圏の拡大を図り、これらの者の福祉増進に寄与することを目的とする。

(対象者の資格要件)

第2 補助対象者は、次の各号の該当するものとする。

(1) 市内に引き続き3箇月以上居住し、住所を有する者

(2) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する適正試験(以下「適正試験」という。)に合格した者で、3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者。ただし、内部障害については4級以上、下肢又は体幹に係る障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者で、歩行が困難である者とする。

(3) 道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格を有する者

(4) 前年の所得税の年額が400,000円以下の者

(5) 他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない者

(補助対象経費)

第3 この補助の対象となる経費は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許の取得に要する経費のうち、入所料、技能学科教習科及び教材費に相当する経費とする。

(補助金交付額)

第4 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、国分寺市身体障害者自動車運転免許取得教習費補助金申請書(別記様式第1号)に適性試験に合格したことを証する書類を添付して、市長に申請するものとする。

(決定等の通知)

第6 市長は、第5の申請を受けたときは、申請者が第2に規定する資格要件に該当するか否かを決定し、速やかに、その可否を国分寺市身体障害者自動車運転免許取得教習費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)及び却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(報告の義務)

第7 第6の規定により交付決定された申請者は、免許取得後又は取得を中途でとりやめたときは、その時点で、速やかに、運転免許取得状況報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の取得し)

第8 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付を取り消すことができる。

(1) この要綱の目的に反した補助金の使用があった場合

(2) 補助を受けることについて不正な行為があった場合

(3) その他補助することが不適当と認められる事実があった場合

(補助金の返還)

第9 第4の規定による補助金の交付を受けた者で、やむを得ない事由により「免許」の取得を取りやめた場合においては、市長は、その交付を受けた補助金の全部若しくは一部を、期間を定めて、返還させることができる。ただし、第8に該当する者には即時返還させなければならない。

(減免)

第10 市長は、申請者が運転教習期間中、病気その他の事情により、免許取得が困難になったときは、免許取得助成額を減免することができる。

(委任)

第11 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和62年6月1日から施行し昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、平成元年5月16日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

別表(第4関係)

助成対象経費

助成額

道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車免許の取得に直接要する経費

助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、助成対象者の前年の所得税額に応じて、次表の所得階層区分ごとに定める額とする。

 

 

 

 

階層

前年所得税額

助成限度額

 

A

0円

164,800円

B

1円~42,000円

144,200円

C

42,001円~400,000円

123,600円

 

 

 

 

道路交通法施行規則第18条の2に規定する限定解除で、排気量の限定解除に直接要する経費

助成対象者の実支出額とする。

ただし、20,000円を限度とする。

備考 「直接要する経費」とは、自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教習科並びに教材費とする。

国分寺市身体障害者自動車運転免許取得教習費補助金交付要綱

昭和62年6月1日 要綱第4号

(昭和62年6月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和62年6月1日 要綱第4号