○国分寺市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
昭和54年4月1日
要綱第1号
1 目的
重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 助成対象者
市内に居住する18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている1級及び2級の上肢、下肢又は体幹機能障害者であって、前年の所得が特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内であって、かつ、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある者とする。
3 助成対象経費
操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とする。ただし、その額が133,900円を超えるときは、133,900円とする。
4 申請
自動車の改造を希望する者は、自動車改造費申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。なお、申請にあたっては改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添付し、運転免許の取得に際し付された条件が確認できるものを提示するものとする。
5 決定
6 請求
自動車改造費助成決定通知書を受けた者は、当該自動車の改造を行い、その改造が完了してから改造に要した経費を障害者相談室長に請求するものとする。この請求にあたっては、改造を行った業者の請求書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添付し、当該自動車の車検証を提示するものとする。
7 支払
自動車改造費の請求を受けた市長は、当該自動車の車検証等により、改造が良好に実施されているか否かを検査し、適当と認めた場合は請求を受けた日から30日以内に、請求者に対し改造費を支払うものとする。
8 助成簿の整備
市長は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造費助成簿(様式第4号)を整備しておくものとする。
9 関係機関との連絡
市長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者との連絡を密にするものとする。
付則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年5月1日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成元年8月30日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成2年9月1日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱は、平成2年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成5年8月5日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。