○国分寺市身体障害者(児)補装具自己負担金助成事業実施要綱

昭和48年9月1日

要綱第2号

昭和48年9月1日市長決裁

1 目的

この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第1項の措置により補装具を使用する身体障害者に対して、同法第38条第1項にもとづく自己負担金に相当する額又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の措置により補装具を使用する身体障害児童に対して同法第56条第3項に基づく自己負担金に相当する額をそれぞれ市が代わって負担することにより身体障害者(児)世帯の経済的な負担を軽減し、もって身体障害者(児)の自立更生を図ることを目的とする。

2 実施主体

業務の所管は、福祉保健部障害者相談室とする。

3 給付対象者

市内に居住するもので、身体障害者手帳を所持し、補装具を必要としている者とする。ただし、身体障害者にあってはD14階層、身体障害児にあってはD13階層以上は助成を行わない。

4 給付の決定

(1) 障害者相談室長は、補装具自己負担金給付申請書(様式第1号)の提出がなされたときは、当該世帯を調査し、給付の要否を決定する。

(2) 障害者相談室長は、給付の決定を行った場合は、速やかに、申請者に対して補装具自己負担金給付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

5 給付の方法

給付の方法は、申請者に対して現物給付を行うものとし、補装具の申請者負担額を市が代わって業者に支払うことによりその給付がなされたものとする。

6 その他

この要綱に定めるもののほか、本助成事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和48年9月1日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この要綱施行の際、すでに自己負担金を徴収済みのものに対しては、第5項に定めるもののうち「現物給付」を「現金給付」に、「市が代わって業者に」を「申請者へ」とそれぞれ読み替えて施行するものとする。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺市身体障害者(児)補装具自己負担金助成事業実施要綱

昭和48年9月1日 要綱第2号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和48年9月1日 要綱第2号
平成15年4月9日 種別なし
平成18年9月29日 要綱第7号