○国分寺市人工肛門、人工膀胱用装具購入費助成事業運営要綱

昭和61年11月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 人工肛門、人工膀胱造設術受術者に対し、その造設口の衛生処理に要する装具の購入費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、社会復帰等の促進を図り、もってこれらの者の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、国分寺市とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 「受術者」とは、疾病により人工の肛門を造設した者及び尿路変更術(人工膀胱)を受術した者で、造設口を永久に造設したものをいう。

(2) 「併用者」とは、人工肛門、人工膀胱の造設口を併せて造設している者をいう。

(3) 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第752条に定める配偶者のほか、同法第877条に定める直系血族及び兄弟姉妹並びにそれ以外の3親等内の親族のうち家庭裁判所が特に扶養義務を負わせた者で、助成対象者と生計を一にしているものをいう。

(4) 「装具購入費」とは、受術者がその造設口の衛生処理のために、直接用いる装具の購入に要する経費で、受術者及びその扶養義務者が支弁したものをいう。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、国分寺市に住所を有し、膀胱又は直腸の機能障害により身体障害者手帳の交付を受けていない受術者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(助成額)

第5条 助成額の算定方法は、人工肛門基準額8,858円、人工膀胱基準額11,639円とし(併用者は、それぞれの額)、その額と当該月の実購入費とを比較して選定された少ない方の額(併用者は、それぞれについて選定された少ない方の額の合算額)を助成額とする。ただし、助成対象者及びその扶養義務者(以下「助成対象者等」という。)に「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年社更第71号)」の実施要領(助成対象者が18歳未満の場合は、児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)別表)を準用した自己負担額があるときは、当該自己負担額を控除した額を助成額とする(別表第1別表第2)

(申請)

第6条 助成対象者等が装具購入費の助成を受けようとするときは、装具購入費助成申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条に定める援護の実施機関受理済の身体障害者手帳交付申請書の写し及び身体障害者診断書・意見書の写し)

(2) 助成対象者の属する世帯の全員が記載されている住民票記載事項証明書(様式第2号)

(3) 助成対象者等の前年分の所得税額(源泉徴収されていない所得を有するものについて、1月から6月30日までの間の申請にあっては、前々年分の所得税額)及び当該年度分の市長村民税額を証する書類

2 下行・S状結腸人工肛門造設者で造設後6箇月を経過していない者にあっては、前項第1号に掲げる書類に代えて、医師の証明書(様式第3号)を提出するものとする。この場合において、造設後6箇月を経過した後1箇月以内に、援護の実施機関受領済の交付申請書の写し及び身体障害者診断書・意見書の写しを市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による助成申請書を受けた場合においては、その内容を調査し、助成を決定したときは装具購入費助成決定通知書(様式第4号)により、また助成をしないことに決定したときは装具購入費助成却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成機関)

第8条 装具購入費の助成は、第6条の規定による申請のあった日の属する月から身体障害者福祉法第20条又は児童福祉法第21条の6の規定に基づき、ストマ用装具の交付を受けた月の前月までとする。ただし、都内の他の区市町村で同種の助成を受けていた者については、その助成を受けた月を除くものとする。

(助成金の請求)

第9条 第7条の規定により、助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、装具購入費に係る助成金(以下「助成金」という。)を装具購入費助成金請求書(様式第6号)に購入者名、購入年月日、購入品目及び金額が明記された支払済書を添付し、月を単位として市長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第10条 市長は、前条の規定により、助成金の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適正であると認めたときは、月を単位として助成金の額を決定するものとする。

(異動の届出)

第11条 受給者は、助成対象者等に次の事由が生じたときは、速やかに、装具購入費助成対象者異動届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 生活保護法による被保護者になったとき。

(4) その他第4に定める助成要件に該当しなくなったとき。

(消滅の通知等)

第12条 市長は、前条の届出により助成対象者が助成資格を喪失したと認めたとき又は助成対象者が死亡したときは、装具購入費助成資格消滅通知書(様式第8号)により、届出者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(所得状況等の届出)

第14条 助成対象者等は、助成額認定の基礎となる所得状況等の事実に変動の生じたときは、所得税の課税状況等を証する書類を市長に提出するものとする。

(自己負担額の変更)

第15条 市長は、第14の届出により自己負担額の変更があると認めたときは、装具購入費自己負担額変更通知書(様式第9号)により、当該受給者に通知するものとする。

(助成簿の整備)

第16条 市長は、装具購入費の助成状況を明らかにするため、装具購入費助成簿(様式第10号)を整備するものとする。

(補装具交付制度の活用)

第17条 市長は、受術者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は身体障害者福祉法に基づく補装具交付制度を優先的に活用させるものとする。

1 この要綱は、昭和61年11月1日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 国分寺市人工肛門・人工膀胱用装具および酸素購入費助成事業運営要綱(昭和58年市長決裁)以下「旧要綱」という。)は廃止する。

3 この要綱施行の際、現に旧要綱の規定により装具購入費の助成決定を受けた者は、この要綱により、助成決定を受けた者とみなす。

この要綱は、昭和63年3月26日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

この要綱は、平成元年1月21日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

この要綱は、平成元年6月26日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成3年2月15日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市人工肛門、人工膀胱用装具購入費助成事業運営要綱は、平成2年4月1日から適用する。

この要綱は、平成3年11月30日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市人工肛門、人工膀胱用装具購入費助成事業運営要綱は、平成3年10月1日から適用する。

この要綱は、平成5年1月27日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市人工肛門、人工膀胱用装具購入費助成事業運営要綱は、平成4年10月1日から適用する。

この要綱は、平成5年8月5日から施行する。

この要綱は、平成6年2月15日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市人工肛門・人工膀胱用装具購入費助成事業運営要綱は、平成6年1月1日から適用する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補装具費用徴収基準に基づく給付額表(人工肛門用)

 

A 世帯の階層区分

B 給付額

(オストメイト)

内訳

C+F=G

合計

C 都負担分

D 市負担分

E 市単補助分

FD+E=F

市分・市単分

A

被保護世帯

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

B

当該年度の住民税非課税世帯

8,858(8,858)

4,429(4,429)

4,429(4,429)

0(0)

4,429(4,429)

8,858(8,858)

C1

前年の所得税非課税世帯

住民税均等割のみ課課税世帯

7,738(8,298)

3,869(4,149)

3.869(4,149)

560(280)

(〃)

8,298(8,578)

C2

住民税所得割課税世帯

7,408(8,138)

3,704(4,069)

3,704(4,069)

725(360)

(〃)

8,133(8,498)

D1

 

4,800円以下

7,138(7,998)

3,569(3,999)

3,569(3,999)

860(430)

(〃)

7,998(8,428)

D2

 

4,801円~9,600円

6,958(7,908)

3,479(3,954)

3,479(3.954)

950(475)

(〃)

7,908(8,383)

D3

 

9,601円~16,800円

6,738(7,798)

3,369(3,899)

3,369(3,899)

1,060(530)

(〃)

7,798(8,328)

D4

 

16,801円~24,000円

6,508(7,688)

3,254(3,844)

3,254(3,844)

1,175(585)

(〃)

7,683(8,273)

D5

 

24,001円~32,400円

6,108(7,488)

3,054(3,744)

3,054(3,744)

1,375(685)

(〃)

7,483(8,173)

D6

 

32,401円~42,000円

5,738(7,298)

2,869(3,649)

2,869(3,649)

1,560(780)

(〃)

7,298(8,078)

D7

 

42,001円~92,400円

4,808(6,838)

2,404(3,419)

2,404(3,419)

1,025(1,010)

(〃)

6,833(7,848)

D8

 

92,401円~120,000円

4,188(6,528)

2,094(3,264)

2,094(3.264)

2,335(1,165)

(〃)

6,523(7,693)

D9

 

120,001円~156,000円

3,088(5,978)

1,544(2,989)

l,544(2,989)

2,885(1,440)

(〃)

5,973(7,418)

D10

 

156,001円~198,000円

1,988(5,428)

994(2,714)

994(2,714)

3,435(1,715)

(〃)

5,423(7.143)

D11

 

198,001円~287,500円

0(4,398)

0(2,199)

0(2,199)

4,429(2,230)

(〃)

4,429(6,628)

D12

 

287,501円~397,000円

0(3,358)

0(1,679)

0(1.679)

4,429(2,750)

(〃)

4,429(6,108)

D13

 

397,001円~929,400円

0(2,328)

0(1,164)

0(1,164)

4,429(3,265)

(〃)

4,429(5,593)

D14

 

929,401円~1,500,000円

0(0)

0(0)

0(0)

4,429(4,429)

(〃)

4,429(4,429)

D15

 

1,500,001円以上

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

別表第2(第5条関係)

補装具費用徴収基準に基づく給付額表(人工膀胱用)

 

A 世帯の階層区分

B 給付額

(オストメイト)

内訳

C+F=G

合計

C 都負担分

D 市負担分

E 市単補助分

FD+E=F

市分・市単分

A

被保護世帯

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

B

当該年度の住民税非課税世帯

11,639(11,639)

5,819(5,819)

5,820(5,820)

0(0)

5,820(5,820)

11,639(11,639)

C1

前年の所得税非課税世帯

住民税均等割のみ課課税世帯

10,519(11,079)

5,259(5,539)

5.260(5,540)

560(280)

(〃)

11,079(11,359)

C2

住民税所得割課税世帯

10,189(10,919)

5,094(5,459)

5,095(5,460)

725(360)

(〃)

10,914(11,279)

D1

 

4,800円以下

9,919(10,779)

4,959(5,389)

4,960(5,390)

860(430)

(〃)

10,779(11,209)

D2

 

4,801円~9,600円

9,739(10,689)

4,869(5,344)

4,870(5,345)

950(475)

(〃)

10,689(11,164)

D3

 

9,601円~16,800円

9,519(10,579)

4,759(5,289)

4,760(5,290)

1,060(530)

(〃)

10,579(11,109)

D4

 

16,801円~24,000円

9,289(10,469)

4,644(5,234)

4,645(5,235)

1,175(585)

(〃)

10,464(11,054)

D5

 

24,001円~32,400円

8,889(10,269)

4,444(5,134)

4,445(5,135)

1,375(685)

(〃)

10,264(10,954)

D6

 

32,401円~42,000円

8,519(10,079)

4,259(5,039)

4,260(5,040)

1,025(1,010)

(〃)

10,079(10,859)

D7

 

42,001円~92,400円

7,589(9,619)

3,794(4,809)

3,795(4,810)

1,560(780)

(〃)

9,614(10,629)

D8

 

92,401円~120,000円

6,969(9,309)

3,484(4,654)

3,485(4.655)

2,335(1,165)

(〃)

9,304(10,474)

D9

 

120,001円~156,000円

5,869(8,759)

2,934(4,379)

2,935(4,380)

2,885(1,440)

(〃)

8,754(10,199)

D10

 

156,001円~198,000円

4,769(8,209)

2,384(4,104)

2,385(4,105)

3,435(1,715)

(〃)

8,204(9,924)

D11

 

198,001円~287,500円

2,719(7,179)

1,359(3,589)

1,360(3,590)

4,460(2,230)

(〃)

7,179(9,409)

D12

 

287,501円~397,000円

639(6,139)

319(3,069)

320(3,070)

5,500(2,750)

(〃)

6,139(8,889)

D13

 

397,001円~929,400円

0(5,109)

0(2,554)

0(2,555)

4,429(3,265)

(〃)

5,820(8,374)

D14

 

929,401円~1,500,000円

0(1,559)

0(779)

0(780)

4,429(4,429)

(〃)

5,820(6,599)

D15

 

1,500,001円以上

0(1,019)

0(509)

0(510)

0(0)

0(0)

0(1,019)

国分寺市人工肛門、人工膀胱用装具購入費助成事業運営要綱

昭和61年11月1日 要綱第5号

(昭和61年11月1日施行)