○国分寺市酸素購入費助成事業運営要綱
昭和61年10月20日
要綱第4号
1 目的
酸素吸入装置受給者に対し、酸素の購入費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、社会復帰等の促進を図り、もってこれらの者の福祉の増進に資することを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、国分寺市とする。
3 用語の定義
この要綱において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第752条に定める配偶者のほか、同法第877条に定める直系血族及び兄弟姉妹並びにそれ以外の3親等内の親族のうち家庭裁判所が特に扶養義務を負わせた者で、助成対象者と生計を一にしているものをいう。
(2) 「酸素吸入装置受給者」とは、重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱(昭和47年47民障福第750号)に基づき、酸素吸入装置の給付を受けた者をいう。
(3) 「酸素購入費」とは、酸素吸入装置受給者の当該装置使用に係る医療用詰替酸素の購入に要する経費で、酸素吸入装置受給者及びその扶養義務者が支弁したものをいう。
4 助成対象者
酸素購入費の助成対象者は、国分寺市内に住所を有する酸素吸入装置受給者であって、現に酸素の吸入を必要とする者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者を除く。
5 助成限度額
酸素購入費の助成は、月を単位として行うものとし、その限度額は、1箇月につき5,150円を限度とする。ただし、「障害者自立支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準について」(平成18年9月29日付障発第0929003号)による廃止前の「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(平成17年10月31日付障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別表)に定める補装具の交付、修理に関する徴収基準の算出方法を準用し、助成対象者及びその扶養義務者(以下「助成対象者等」という。)に負担すべき額があるときは、限度額からその額を控除した額を限度とする。(別表)
6 申請
助成対象者等が酸素購入費の助成を受けようとするときは、酸素購入費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 医師の意見書(様式第2号)。ただし、日常生活用具給付等事業の酸素吸入装置給付申請時における医師の証明書により、酸素の吸入の必要性が明らかであり、かつ、その後の障害程度等に変化がないと認められるときは、省略することができる。
(2) 助成対象者等の属する世帯の全員が記載されている住民票記載事項証明書(様式第3号)
(3) 助成対象者等の前年分の所得税額(1月から6月までの間の申請にあっては、前々年分の所得税額)及び当該年度の市町村民税額(4月以降の申請において、当該年度の課税状況が判明しないときは、前年度の市町村民税額)を証する書類
7 助成の決定
8 助成期間
酸素購入費の助成は、第6項の規定による申請のあった日の属する月から助成を受けるべき事由のなくなった日の属する月までの間に係る購入につき行うものとする。ただし、都内の他の区市町村で同種の助成を受けていた者については、その助成を受けた月を除くものとする。
9 助成金の請求
10 助成金の支払
市長は、第9項の規定により助成金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、月を単位として当該受給者の助成限度額の範囲内で助成金の額を決定するものとする。
11 異動の届出
受給者は、助成対象者等に次の事由が生じたときは、速やかに、酸素購入費助成対象者異動届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 生活保護法による被保護者になったとき。
(4) 医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けるようになったとき。
(5) その他第4項に定める助成要件に該当しなくなったとき。
12 消滅の通知等
13 助成金の返還
市長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
14 所得状況等の届出
4月から6月までの間に受給者となった者は、助成対象者等の前年分所得税の課税状況等を証する書類を、6月1日から6月30日までの間に市長に提出するものとする。ただし、助成資格を喪失した者は、この限りでない。
15 助成限度額の変更
16 助成簿の整備
市長は、酸素購入費の助成状況を明らかにするため、酸素購入費助成簿(様式第10号)を整備するものとする。
付則
1 この要綱は、昭和61年10月20日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 国分寺市人工肛門・人工膀胱用装具および酸素購入費助成事業運営要綱(昭和58年市長決裁。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
付則
この要綱は、平成元年1月21日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成元年6月26日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5項関係)
補装具費用徴収基準に基づく給付額表(酸素用)
| A 世帯の階層区分 | B 給付額 (酸素用) | 内訳 | C+F=G 合計 | ||||
C 都負担分 | D 市負担分 | E 市単補助分 | F D+E=F 市分・市単分計 | |||||
A | 被保護世帯 | ( )円 | ( )円 | ( )円 | ( )円 | ( )円 | ( )円 | |
B | 当該年度の住民税非課税世帯 | 4,050(4,600) | 2,025(2,300) | 2,025(2,300) | 550(275) | 2,575(2,575) | 5,150(5,150) | |
C1 | 前年の所得税非課税世帯 | 住民税均等割のみ課税世帯 | 2,900(4,025) | 1,450(1,450) | 1,450(1,450) | 1,125(562) |
| 4,025(4,558) |
C2 | ||||||||
住民税所得割課税世帯 | 2,250(3,700) | 1,125(1,850) | 1,125(1,850) | 1,450(725) |
| 3,700(4,425) | ||
D1 |
| 4,800円以下 | 1,700(3,425) | 850(1,713) | 850(1,713) | 1,725(862) |
| 3,425(4,228) |
D2 |
| 4,801円~9,600円 | 1,350(3,250) | 675(1,625) | 675(1,625) | 1,900(950) |
| 3,250(4,200) |
D3 |
| 9,601円~16,800円 | 900(3,025) | 450(1,513) | 450(1,513) | 2,125(1,062) |
| 3,025(4,088) |
D4 |
| 16,801円~24,000円 | 450(2,800) | 225(1,400) | 225(1,400) | 2,350(1,175) |
| 2,800(3,975) |
D5 |
| 24,001円~32,400円 | 0(2,400) | 0(1,200) | 0(1,200) | 2,575(1,375) |
| 2,575(3,775) |
D6 |
| 32,401円~42,000円 | 0(2,025) | 0(1,013) | 0(1,013) | 2,575(1,562) |
| 2,575(3,558) |
D7 |
| 42,001円~92,400円 | 0(1,100) | 0(550) | 0(550) | 2,575(2,025) |
| 2,575(3,125) |
D8 |
| 92,401円~120,000円 | 0(475) | 0(238) | 0(238) | 2,575(2,337) |
| 2,575(2,813) |
D9 |
| 120,001円~156,000円 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2,575(2,575) |
| 2,575(2,575) |
D10 |
| 156,001円~198,000円 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2,575(2,575) |
| 2,575(2,575) |
D11 |
| 198,001円~287,500円 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2,575(2,575) |
| 2,575(2,575) |
D12 |
| 287,501円~397,000円 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2,575(2,575) |
| 2,575(2,575) |
D13 |
| 397,001円~929,400円 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2,575(2,575) |
| 2,575(2,575) |
D14 |
| 929,401円~1,500,000円 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
D15 |
| 1,500,001円以上 |
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