○国分寺市電話ファクス設置助成事業実施要綱
昭和60年4月17日
要綱第5号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の聴覚障害者のいる世帯に、電話ファクス及びファクス信号装置の設置並びに維持に要する経費を助成することにより、聴覚障害者のコミュニケーションと緊急連絡等の手段の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 この事業の対象世帯は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める2級又は3級で12歳以上の聴覚障害者(以下「障害者」という。)のいる世帯とする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による補装具費用徴収基準によるD15階層以上に属する世帯は、除くものとする。
(助成金額)
第3条 助成金額は、次のとおりとする。ただし、修理に関する費用は、助成を受けた対象世帯の負担とする。
区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
電話ファクス設置工事費 | 9,476円以内 | フラッシュベル付加使用料 | 103円以内 |
フラッシュベル設置工事費 | 4,223円以内 | ファクス信号装置付加使用料 | 412円以内 |
ファクス信号装置設置工事費 | 2,987円以内 | 電話ファクス撤去工事費 | 5,974円以内 |
電話ファクス付加使用料 | 3,708円以内 |
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第4条 助成を受けようとするものは、電話ファクス設置等助成申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、助成の要否を決定し、電話ファクス設置等助成決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(支給)
第6条 助成金は、毎年3月、7月及び11月の3期にそれぞれその月までの分を受給者の口座振替により、支払うものとする。
(届出)
第7条 助成対象者等に次の事由が生じたときは、速やかに、市長に届け出るものとする。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) その他第2条に定める対象要件に該当しなくなったとき。
(1) 障害者が死亡したとき。
(2) 世帯又は障害者が市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 電話ファクス設置等を解約したとき。
付則
この要綱は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和61年5月2日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年5月16日から施行し、平成元年4月1日から適用する。