○国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業取扱要領

平成元年10月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遺実施規則(平成11年7月1日施行。以下「規則」という。)第15条に基づき、重度視覚障害者ガイドへルパー派遺事業の円滑な運営を図るため、必要な細目を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 ガイドヘルパーの行う外出時の付添いには、必要に応じて、外出時における読み書き等の援助も含むものとする。

(派遣時間)

第3条 規則第4条第2項のガイドヘルパーの派遣時間は、利用者が自宅を出てから当該利用者の自宅に戻るまでの時間とする。

(介護券の利用)

第4条 規則第7条第1項第3号及び同項第4号でいう「社会参加のための外出」、「その他社会生活上外出」とは、日常生活に必要な外出のうち、通勤、営業活動等に係る外出、通学等の通念、かつ、長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが妥当ではない外出を除いたものとする。

(費用負担金収納事務)

第5条 規則第8条により収納した費用負担金は、市の歳入として計上する。なお、費用負担額については、その算定の根拠を明確にしておく。

(白杖の使用)

第6条 利用者は、ガイドされる間は白杖を携帯するものとする。

(食事等)

第7条 利用者は、ガイドヘルパーへの食事等を提供する必要はないものとする。

(宿泊)

第8条 宿泊を要する場合の費用は、利用者が負担する。

(車)

第9条 ガイドヘルパーは、ガイドするにあたり自家用車を用いてはならない。

(その他)

第10条 この要領について疑義が生じた場合には、利用者と生活福祉課との間で協議するものとする。

この要領は、平成元年10月1日から施行する。

この要領は、平成7年4月1日から施行する。

この要領は、平成11年4月1日から適用する。

この要領は、平成11年7月1日から適用する。

国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業取扱要領

平成元年10月1日 要綱第23号

(平成15年5月1日施行)