○国分寺市手話通訳派遣事業実施要綱

昭和61年7月10日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚に障害がある者(以下「聴覚障害者等」という。)が、国分寺市が主催する行事及びそれに準ずる催し等に参加し、理解できるよう、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣し、聴覚障害者等の利便に供するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(派遣の要件)

第2条 通訳者の派遣を受けることができる行事等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国分寺市の主催する行事、説明会及びそれに準ずる催し等

(2) 身体障害者の団体の主催する催し等

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(通訳者の派遣対象)

第3条 通訳者の派遣を要請することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国分寺市内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 前号の者を主たる構成員とする団体

(3) 前項第1号に規定する行事等の所管責任者

(4) その他市長が特に必要と認めた者及び団体

(派遣の申込み)

第4条 通訳者の派遣を受けようするときは、国分寺市手話通訳者派遣申請書(様式第1号)により申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由がある場合は、電話等の方法により、申し込むことができる。

(派遣の決定)

第5条 前条に規定する申込みがあったときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定する。

(通訳者の要件)

第6条 市長は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する者のうち、市に登録した者を通訳者とする。

(1) 国分寺市内に住所を有する者及び勤務先等の本拠地が国分寺市内にある者

(2) 東京都手話奉仕員等養成講習会指導者コース手話通訳クラス終了者及びそれに準ずる手話技術を修得している者

(3) 聴覚障害者等の立場を理解し、国分寺市内で過去に手話通訳等のボランティア活動の実績があると認められる者

2 前項の登録を受けようとする者は、国分寺市手話通訳者登録申請書(様式第2号)により申請するものとする。

3 市長は、登録を受けた者に対し、国分寺市手話通訳者証(様式第3号)を交付する。

(通訳者の協力義務)

第7条 通訳者は、常に手話技術の向上に努め、市長から派遣の要請があったときは、協力するものとする。

(通訳者の服務)

第8条 通訳者は、この事業の目的を正しく認識し、常に聴覚障害者等の人権を擁護する立場で良識をもって任務を遂行するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 双方の意思を正しく伝えるように努めること。

(2) 手話通訳者証を携帯すること。

(3) 通訳活動上知り得た個人の秘密を他に漏らさないこと。

(実績報告)

第9条 通訳者は、通訳活動が終了したときは、遅滞なく、手話通訳活動実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(謝礼)

第10条 市長は、派遣により通訳活動に従事した者に対し、別表に定める謝礼を支払うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和61年7月10日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(謝礼)

活動時間

金額

3時間未満

通訳者1人 3,000円

3時間以上

通訳者1人 4,000円

国分寺市手話通訳派遣事業実施要綱

昭和61年7月10日 要綱第3号

(昭和61年7月10日施行)