○生活保護世帯に対する見舞金支給要綱
平成9年8月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による被生活保護世帯に対して見舞金を支給するため、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 見舞金は、第3条に規定する支給月の前月の1日現在、法第11条第1項第1号から第4号までに掲げる扶助のうち2つ以上を受けており、同日以降おおむね2箇月以上継続して扶助を受ける見込みのある世帯に対して支給する。ただし、その世帯に属するもの全員が保護施設等の社会福祉施設に入所若しくは通所している世帯又はその世帯に属するもの全員がおおむね6箇月以上入院している世帯は除くものとする。
(支給時期)
第3条 見舞金は、毎年度12月に支給する。ただし、東京都等が実施する同趣旨の事業がある場合において、その支給時期が本見舞金の支給時期と重複するときは、本見舞金の支給時期を1箇月繰り上げ、又は繰り下げるものとする。
(支給金額)
第4条 見舞金の額は、1世帯につき5,000円とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年8月1日から適用する。