○国分寺市入院助産措置病院補助要綱
昭和57年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法第22条に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦の助産施設への入院を円滑にすることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金は、妊産婦1人当たり1回の入院助産につき20,000円を市が助産施設に支払うものとする。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、市長決裁の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
昭和57年4月1日 要綱第2号
(平成15年4月1日施行)