○国分寺市心身障害者(児)緊急入所保護事業実施要綱
平成6年6月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害者(児)を介護している保護者が、疾病等の理由により、家庭における介護が困難になった場合に、心身障害者(児)を一時的に施設に緊急入所保護することにより、その者の日常生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 心身障害者(児) 市内に居住している者で、東京都知事の定めるところによる愛の手帳又は身体障害者手帳の交付を受けている者とする。ただし、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童にあっては、医療行為を必要としないものに限る。
(2) 保護者 心身障害者(児)を日常生活において主として介護している父、母、兄弟、姉妹その他の者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる心身障害者(児)(以下「対象障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者又は家族の疾病、出産又は事故等により、一時的に介護がなされなくなる者
(2) 近親者の冠婚葬祭等により、一時的に介護がなされなくなる者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 伝染性又は悪性の疾患を有する者
(2) 専門の医療機関で入院治療を受ける必要があると認められる者
(入所施設)
第4条 この事業を実施するための緊急入所保護施設(以下「施設」という。)は、別表のとおりとする。
(入所手続)
第5条 緊急入所保護を受けようとする対象障害者の保護者は、心身障害者(児)緊急入所保護申請書(様式第1号以下「申請書」という。)に、健康診断書又はこれに代わるものを添付して申請するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書が到達したときは、速やかに、内容を審査し、施設長と協議のうえ、保護の適否について決定するものとする。
(即時入所保護)
第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、極めて緊急性が高く、直ちに保護を要すると認められる場合は、手続を口頭又は電話等で行うことにより緊急入所保護を行うことができるものとする。ただし、この場合においても、事後、速やかに、所定の書類により手続を行わなければならない。
(入所期間)
第7条 緊急入所保護の期間は、原則として、2日以上7日以内とする。ただし、保護者の疾病が重いとき、又は災害等によりやむを得ない状況にあるときは、入所から1箇月を限度として延長することができるものとする。
(移送及び入退所)
第8条 施設の入退所に伴う対象障害者の送迎は、保護者が行うものとする。
2 入退所は、原則として、平日にあっては午前9時から午後4時まで、土曜日にあっては午前9時から午前11時までとし、日曜日及び国民の祝日は行わない。
第9条 市長は、入所期間の終期が近づいたときは、対象障害者の退所日時等についてあらかじめ保護者と協議し、その結果を施設長に連絡するものとする。
2 保護者は、対象障害者の退所について市長に連絡するものとする。
(利用者負担額)
第10条 対象障害者及び保護者が負担する額は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の例による。
2 前項に定めるもののほか、対象障害者及び保護者は、次に掲げる金額について負担するものとする。
(1) 食費実費相当額
(2) 公費が助成されない場合における医療費に係る自己負担分相当額
(3) 特殊なもの又は個別に使用を希望するものに係る実費相当額
(遵守事項)
第11条 対象障害者及び保護者は、施設の諸規則を遵守しなければならない。
2 市長は、対象障害者又は保護者が前項の規定に違反したときは、退所を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成6年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設の名称 | 所在地 |
社会福祉法人 けやきの杜 | 国分寺市戸倉四丁目14番地7 |