○国分寺市精神障害者グループホーム運営費等補助金交付要綱
平成6年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において精神障害者の地域社会における生活の場である精神障害者グループホーム(以下「グループホーム事業」という。)を運営する社会福祉法人又は精神障害者家族団体(以下「団体等」という。)に対し精神障害者(精神薄弱者を除く。)の社会的自立及び社会復帰の促進を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 グループホーム事業に係る補助金については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象運営費)
第2条 この補助の対象となるグループホーム事業は、別に定める国分寺市精神障害者グループホーム設置運営基準(平成6年4月1日施行)に該当するもので、市長が認める団体等が運営するものに限るものとし、補助金の対象となる運営費は、次のとおりとする。
(1) 精神障害者グループホーム開設準備金(補助対象初年度のみ支給)
(2) 精神障害者グループホーム事業費
(3) 精神障害者グループホーム施設借上費(家屋を借り上げて運営する場合に限る。)
(申請期日)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、規則第5条に規定する申請書等を、10月末日までに、市長に提出するものとする。
(補助金等の交付等)
第4条 補助金は、申請年度の翌年度交付するものとし、交付金額は別表に基づいて算定した金額とする。
(実績報告)
第5条 規則第11条の規定による事業実績報告書は、補助事業の完了後又は会計年度の終了後30日以内に、市長に提出するものとする。
(帳簿等の整理)
第6条 補助金の交付決定を受けた団体等は、補助事業を円滑に遂行するため、会則、使用者名簿、現金出納簿、出勤簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、保管するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
運営費の算定方法
区分 (第1欄) | 年間基準額 (第2欄) | 対象経費 (第3欄) |
開設準備費 | 年間309,000円(都補助事業を開始した年度に限る。) | ア 開設に必要な備品の購入費 イ アの備品の購入に伴う、設備工事費 |
事業費 | 月額588,000円×補助対象月数 | ア 世話人(代替世話人を含む。)の給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、超過勤務手当及び住居手当、旅費 イ 共済費 ウ 顧問医手当 エ 施設維持管理費(光熱水費、通信運搬費、委託料等) オ 需用費(消耗品費及び印刷製本費) |
施設借上費 | (月額1室当たり基準額)×(居室数+交流室)×対象月数当該区市町村生活保護住宅扶助基準額の知事承認額=68,500円(月額1室当たり基準額) | 居室及び交流室(1室)の施設維持管理及び借上等に要する経費 |