○国分寺市知的障害者生活寮入所者利用助成事業実施要綱

平成8年1月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、就労又は通所授産施設等を利用している知的障害者の地域社会における自立生活を助長するため、これらの者に生活の場を提供し、日常生活における援護及び指導を行う知的障害者生活寮(以下「生活寮」という。)の利用経費の一部を助成することによって、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(援護の内容)

第2条 この要綱において、生活寮とは、次の各号に定める援護及び指導を行う生活の場をいうものとする。

(1) 食事の提供

(2) 健康管理

(3) 対人関係

(4) 金銭管理

(5) その他日常生活に必要な事項

(対象者)

第3条 生活寮入所者利用助成を利用できる知的障害者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 現に就労している者又は通所授産施設等を利用している者(見込みのある者を含む。)

(2) 身辺の処理ができ、社会的自立意欲のある者

(3) 生活寮において定められている要件に該当する者

(助成額)

第4条 生活寮利用助成及び家賃助成の額は、東京都知的障害者生活寮運営費補助金交付要綱に準じた額とする。

(利用申請)

第5条 生活寮を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活寮利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、次の各号に定める手続をとるものとする。

(1) 市長は、申請者が生活寮を利用することが適当であると認めたときは、生活寮運営法人(以下「法人」という。)に対し、生活寮利用委託依頼書(様式第2号)により委託を依頼し、当該法人の受託があったときは、生活寮利用承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(2) 市長は、申請者が生活寮を利用することが不適当と認めたときは、生活寮利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(家賃助成申請)

第7条 前条の生活寮利用承認通知書を受けた者(以下「利用者」という。)で、家賃の助成を受けようとするものは、生活寮家賃助成申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(家賃助成決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、利用者の所得状況に応じて、別表に規定する基準に基づき可否を決定し、生活寮家賃助成承認・不承認通知書(様式第6号)により、利用者に通知する。

(自己負担金)

第9条 利用者は、生活寮が定めた家賃、飲食物費その他の必要経費を負担するものとする。

(退所)

第10条 市長は、生活寮の利用者が第3条各号に掲げる要件を欠くと認めたとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、生活寮と協議のうえ、その利用を取り消し、当該利用者を退所させることができる。

(1) 生活寮の利用を辞退したとき。

(2) 第9条に規定する費用を負担できなくなったとき。

(3) 生活寮の管埋に関する指示に従わないとき。

(助成額の返還)

第11条 市長は、前条の規定により利用者を退所させたときは、利用助成の当該取消しに係る部分に関し、既に助成しているときは、その助成額を返還させることができる。

1 この要綱は、平成8年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に実施された生活寮利用助成事業は、この要綱により実施されたものとみなす。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

入居対象者の所得額

家賃助成額

1

月額73,000円未満

全額(ただし、月額24,000円を限度とする。)

2

月額73,000円以上97,000円未満

半額(ただし、月額12,000円を限度とする。)

備考

(1) 所得額は、入居対象者の収入月額から社会保険料、所得税、地方税及び交通費の月額の合計額を控除した額とする。

(2) 収入は、次のものをいう。

ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に定める給与所得

イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付

ウ 国及び地方自治体が支給する各種手当及び交通費給付

国分寺市知的障害者生活寮入所者利用助成事業実施要綱

平成8年1月1日 要綱第1号

(平成13年1月19日施行)