○国分寺市在宅重度心身障害者(児)巡回入浴サービス事業実施要綱

平成8年5月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な在宅重度心身障害者(児)等に対し、巡回入浴車を派遣し、定期的に入浴サービスを行い、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、国分寺市内に住所を有し、入浴困難な65歳未満の在宅重度心身障害者(児)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が2級以上の者

(2) 愛の手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が2度以上の者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(入浴サービスの内容及び方法)

第3条 この事業は、入浴サービスを専門とする業者に別に定めるところにより委託し、おおむね月2回巡回入浴車を派遣し、居宅において家族等が立会いの上、組立式浴槽により次の入浴サービスを行う。

(1) 事前準備

(2) 洗体、洗髪、洗顔及び清拭

(3) 入浴又は清拭に関する助言及び指導

(4) その他入浴に必要なこと。

(申請)

第4条 この事業による入浴サービスを希望する者は、在宅重度心身障害者巡回入浴サービス申請書(様式第1号)に承諾書(様式第2号)及び医師の証明書(様式第3号)を添付して申請しなければならない。

(認定等の通知)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、第2条に定める要件に該当しているか否かを調査し、在宅重度心身障害者巡回入浴サービス決定・却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(廃止)

第6条 市長は、この事業の利用者について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この事業の利用を廃止することができる。この場合において、在宅重度心身障害者巡回入浴サービス廃止通知書(様式第5号)により、通知を行わなければならない。

(1) 第2条に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が死亡したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(費用)

第7条 この事業に必要な費用のうち、光熱水費については、申請者の負担とする。

(届出)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅重度心身障害者巡回入浴サービス異動届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第6条第1号又は第2号に該当したとき。

(2) 入院又は施設に入所したとき。

(3) 本事業を辞退するとき。

(4) その他巡回入浴サービスが不適当と思われる理由が生じたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成8年5月1日から施行する。

国分寺市在宅重度心身障害者(児)巡回入浴サービス事業実施要綱

平成8年5月1日 要綱第6号

(平成8年5月1日施行)