○国分寺市在宅重度心身障害者(児)巡回入浴サービス事業実施要綱
平成8年5月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な在宅重度心身障害者(児)等に対し、巡回入浴車を派遣し、定期的に入浴サービスを行い、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、国分寺市内に住所を有し、入浴困難な65歳未満の在宅重度心身障害者(児)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が2級以上の者
(2) 愛の手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が2度以上の者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
(入浴サービスの内容及び方法)
第3条 この事業は、入浴サービスを専門とする業者に別に定めるところにより委託し、おおむね月2回巡回入浴車を派遣し、居宅において家族等が立会いの上、組立式浴槽により次の入浴サービスを行う。
(1) 事前準備
(2) 洗体、洗髪、洗顔及び清拭
(3) 入浴又は清拭に関する助言及び指導
(4) その他入浴に必要なこと。
(1) 第2条に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が死亡したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(費用)
第7条 この事業に必要な費用のうち、光熱水費については、申請者の負担とする。
(2) 入院又は施設に入所したとき。
(3) 本事業を辞退するとき。
(4) その他巡回入浴サービスが不適当と思われる理由が生じたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。