○国分寺市訪問指導実施要綱

昭和63年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 本要綱は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第19条に基づき、医師、保健婦、看護婦及び理学療法士が家庭訪問を実施し、本人及び家族に対し必要な保健指導を行い、心身機能の低下防止と健康の保持・増進を図り、保健衛生の向上に努めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、市内に居住する40歳以上の者で、家庭において寝たきり又はこれに準じる状態にあるものとする。なお、市が実施する健康診査等で訪問指導が必要と認められた者についても同様とする。

(申込手続)

第3条 訪問指導を受けようとする者は、訪問指導申請書(様式第1号)及び訪問指導対象者に係る主治医指示許可書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(訪問指導の決定)

第4条 前条の申請書及び主治医指示許可書を受けた市長は、申請者の状態を把握し、第6条に定める訪問指導運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴いて、指導の可否を決定する。なお、指導の可否は、訪問指導決定通知書(様式第3号)又は訪問指導不訪問決定通知書(様式第4号)により、通知する。

(辞退及び取消し)

第5条 訪問指導を受ける者は、訪問指導期間中において訪問指導の必要がなくなった場合は、訪問指導辞退届書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、訪問指導期間中において訪問指導の必要がなくなった場合は、訪問指導消滅通知書(様式第6号)により、該当者に通知するものとする。

(運営委員会)

第6条 訪問指導の可否に関する検討のほか、指導方針の確立、日程の調整及び診査・評価等を行うため、運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、次の構成により、毎月1回開催する。

(1) 医師 3人

(2) 市健康推進課長 1人

(3) 市訪問指導担当 1人

(4) 保健婦、看護婦及び理学療法士 若干名

(5) その他必要と認める者 若干名

(内容)

第7条 訪問指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭における療養に関する指導

(2) 家庭における看護に関する指導

(3) 日常生活の動作訓練に関する指導

(4) 家族への支援

(5) 保健・福祉等、諸制度の活用方法に関する指導

(6) その他訪問指導に関すること。

(指導回数)

第8条 同一人に係る訪問指導回数は、原則として、看護婦は月2回~4回以内、理学療法士は月1回とする。ただし、対象者の状況により、訪問指導回数は、運営委員会において別に定めることができる。

(指導計画)

第9条 訪問担当者は、運営委員会の意見をもとに諸条件を勘案して、適切な指導計画を立てるものとする。

(指導記録)

第10条 指導にあたっては、指導内容を明確にした訪問指導記録兼報告書(様式第7号)を作成し、報告するものとする。

(指導員)

第11条 訪問指導員は、医師、保健婦、看護婦及び理学療法士とし、必要に応じて、その他の者の協力を得るものとする。

(指導員の業務)

第12条 訪問指導員は、次の業務を行うものとする。

(1) 対象者に関する実態調査・指導計画の策定

(2) 訪問指導の実施とその記録の作成

(3) 訪問指導の実施に関する連絡調整

(4) その他必要な事項

(指導員の責務)

第13条 訪問指導員は、対象者及びその家族との信頼関係の確立に努めなければならない。

2 訪問指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 訪問指導員は、その職務に従事するときは、国分寺市訪問指導員証(様式第8号)を必ず携帯するものとする。

(訪問指導実施上留意すべき事項)

第14条 初回訪問は、医師が行い、訪問指導の実施に必要な事項の把握に努め、指導の基本方針の立案を行うものとする。

2 訪問指導員は、指導にあたり運営委員会及び主治医との連絡調整を図らなければならない。

3 訪問指導員は訪問指導を担当するほか、保健・福祉関係団体との連携を図り、対象者及び家族の保健衛生の向上に努めなければならない。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市訪問指導実施要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。

国分寺市訪問指導実施要綱

昭和63年4月1日 要綱第3号

(昭和63年4月1日施行)