○国分寺市機能訓練実施要領
平成元年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要領は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第18条に基づき、疾病、負傷等により身体の機能が低下している市民に対し、医療以外の保健事業としての機能訓練を行い、健康の維持・増進を図り、日常生活における自立を促進援助することを目的とする。
(対象者)
第2条 市内に居住する40歳以上で、次のいずれかに該当する独歩(介助可)で通所可能な市民とする。
(1) 整形外科的治療終了後も日常生活の自立が不十分な状態にある者
(2) 身体機能に支障があるにもかかわらず、必要な訓練を受けていない者
(3) 老化等により身体の機能が低下している者
(4) その他市長が特に訓練を必要と認めた者
(申込手続)
第3条 訓練を受けようとする者は、機能訓練申込書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請する。
(1) 家族の同意書(様式第2号)
(2) 機能訓練意見書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めたもの
(訓練の決定)
第4条 市長は、前項の申請を受けたときは、申請者の状態を把握し、受入態勢及び次条に定める機能訓練運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を参考に、訓練の可否を決定する。
(機能訓練運営委員会)
第5条 訓練を受けようとする者について機能訓練の適合性に関する検討のほか、訓練方針・プログラムの策定・評価等を行うため運営委員会を設置する。なお、運営委員会は、次の構成メンバーにより定例(3箇月に1回)のほか、市長が必要と認めたときに臨時に開催する。
(1) 訓練担当医師
(2) 理学療法士
(3) 作業療法士
(4) 言語療法士
(5) 看護婦・保健婦
(6) 健康推進課長及び同課成人保健係職員
(7) 国分寺市健康福祉サービス協会(以下「協会」という。)事務局長及び同協会事務職員
(訓練スタッフ)
第6条 訓練は、医師、理学療法士、作業療法士、言語療法士、看護婦、介助員、市担当者が担当する。なお、医師は、訓練を総括指導する。
(訓練内容)
第7条 運営委員会の協議に基づき、参加者個人別のプログラムを策定し、次のような訓練を実施する。
(1) 歩行、起きあがりの基本動作訓練
(2) 食事の動作、衣服の着脱等の生活動作訓練
(3) 習字、絵画、陶芸、皮細工、紙細工等の手工芸
(4) レクリェーション及びスポーツ
(訓練期間)
第8条 訓練期間は、6箇月とする。
2 市長は、運営委員会の意見を参考にして、訓練を延長することができる。
3 市長は、継続して訓練を受けるものには、機能訓練延長通知書(様式第6号)を交付する。
(訓練人員)
第9条 1回当たりの訓練人員は、おおむね15人とし、訓練施設の状況、訓練担当者の状況その他の状況を勘案の上、運営委員会の意見を参考にして、市長が決定する。
(訓練会場)
第10条 訓練会場は、次のとおりとする。
国分寺市福祉センター内機能訓練室
(訓練日・訓練時間)
第11条 訓練日は、原則として、毎週火、水、木、金曜日とする。ただし、市長は、必要に応じて、訓練日を設定することができる。
2 1回の訓練時間は、おおむね2時間とする。
(記録の整備)
第12条 市長は、次の書類を整備しておくものとする。
(1) 機能訓練参加者名簿(様式第7号)
(2) 機能訓練個人日誌(様式第8号)
(3) 機能訓練日誌(様式第9号)
(4) その他必要なもの
(届出事項)
第13条 利用者又は家族は、次の事項に該当するときは、機能訓練辞退・変更届(様式第10号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 訓練を辞退するとき。
(2) 住所等が変更になったとき。
(3) 利用者が病院等に入院したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(訓練承認の取消等)
第14条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、運営委員会に図り、訓練の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に対しその旨を機能訓練参加承認取消通知書(様式第11号)により、通知するものとする。
(1) 主治医又は訓練担当医が訓練を不適当と認めたとき。
(2) 訓練の実施内容等必要なことに従わないとき。
(3) その他市長が訓練を不適当と認めたとき。
(業務委託)
第15条 市長は、本要領に規定する機能訓練事業を協会に委託するものとする。
2 協会は、同事業を実施するに当たっては、本要領にしたがって行うものとする。
付則
この要領は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要領は、決裁の日から施行し、改正後の国分寺市機能訓練実施要領の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成9年10月1日から施行する。