○国分寺市心臓検診実施要綱
平成2年5月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 年々増加する心臓突然死から市民の命と暮らしを守るために、心臓検診を(以下「検診」という。)を実施し、疾病の早期発見・治療に努め、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 検診の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内の小中学生で心電図等に異常を指摘された者又は日ごろ不正脈や意識消失発作の経験者で学校医が検診の必要性を認めた者
(2) 国分寺市が実施している基本健康診査、老人健康診査及び人間ドックを受診した者のうち、健診医が検診の必要性を認めた者
(3) 職場検診で心電図等に異常があった市民のうち、検診の必要性を認めた者
(実施機関)
第4条 検診の実施は、社団法人国分寺市医師会(昭和49年4月1日に社団法人国分寺市医師会という名称で設立された法人をいう。以下「医師会」という。)に委託して実施するものとする。
(検診費用)
第6条 検診費用は、無料とする。
(実施期間)
第7条 通年実施する。なお、検診の日時等の検診に関する細部については、医師会から受診者に通知する。また、第3条第3号については、土・日曜日の検診を必要に応じて行うことができるものとする。
(実施方法)
第8条 申込みを受けた医師会は、別紙「検診実施医療機関」において、受診者にホルター心電計を24時間着装させ、これを回収して解析する。
(検診運営委員会)
第9条 医師会は、心臓検診運営委員会を設置し、ホルター心電計の解析及び疾病分析等を行うとともに、受診者の検診フォローを確立し、不安解消に努める。
(検診結果)
第10条 検診結果は、医師会を通じて受診者に通知する。なお、医師会は検診記録票を作成し、国分寺市長に提出する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。