○国分寺市母子健康教育・相談室実施要綱

平成2年11月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき母性、乳幼児及び児童・生徒の健康の保持・増進を図るため、妊娠、出産又は育児・心身発達等に関し、健康教育・健康相談を実施して市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 乳幼児及び児童・生徒が心身ともに健全に成長していくためには、その健康の保持・増進が地域社会で組織的に図らなければならない。また、母性はすべての子供が健やかに生まれ、育てられる基盤であることから尊重され、かつ、保護されなければならない。

(国分寺市の責務)

第3条 国分寺市は、この要綱の趣旨を尊重し、母子の健康の保持を図るため、保健事業が健全、かつ、円滑に実施されるよう適切な施策を実施するものとする。

(対象者)

第4条 市内の乳幼児、児童・生徒又は妊婦ないしその保育者とする。

(実施事業の種類)

第5条 第1条の目的達成のため、国分寺市は、次の事業を行うものとする。

(1) 心身の発達に関する事業

(2) 栄養に関する事業

(3) 母性に関する事業

(4) 予防接種に関する事業

(5) その他保健衛生に関する事業

(健康教育)

第6条 健康教育は、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行う個別的、集団的事業とする。

(健康相談)

第7条 健康相談は、心身の健康に関し、相談内容に応じて助言を中心に行われる個別的、集団的事業とする。

(実施方法)

第8条 事業の実施は、国分寺市長期総合計画及び実施計画並びに地域保健福祉計画に基づいて実施するものとする。

(周知方法)

第9条 事業の周知方法は、該当年齢に到達した者に対する個別通知及び毎月発行する国分寺市報をもって対象者に公示するものとする。

(事業への参加)

第10条 事業への参加は、個別通知送付者又は国分寺市報により公募した者とする。

(関係機関との協議)

第11条 この要綱に基づき実施する事業は、保健関係団体と十分な協調を図るものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成2年11月1日から施行する。

国分寺市母子健康教育・相談室実施要綱

平成2年11月1日 要綱第5号

(平成16年9月22日施行)