○国分寺市先天性代謝異常健診採血料助成要綱

昭和60年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の先天性代謝異常健診の採血料を助成し、もって健診受診の促進を図ることにより、知的障害等の障害発生の防止することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、先天性代謝異常健診の採血を受けた新生児の保護者で、申請時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する国分寺市の住民基本台帳に登録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する国分寺市の外国人登録票に登録されている者とする。

(助成金額)

第3条 助成金額は、新生児1人につき3,000円とする。

(申請)

第4条 助成対象者は、新生児の出産後6箇月以内に、先天性代謝異常健診採血料助成申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、先天性代謝異常健診採血料助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該補助金を返還させることができる。

(調査)

第7条 市長は、必要があると認めた場合は、申請者に対して質問又は調査することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成18年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日以前に出生した新生児に係る先天性代謝異常健診採血料の助成については、失効日後もなおその効力を有する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市先天性代謝異常健診採血料助成要綱

昭和60年4月1日 要綱第4号

(平成18年3月31日施行)