○国分寺市幼児歯科相談実施要綱

平成9年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児に対する継続的な歯科保健教育、歯科健康診査、歯科保健指導及び予防処置(以下「歯科相談」という。)を行うことにより、幼児の口腔の健全な発育及び発達を促進し、心身の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 歯科相談は、国分寺市に居住するおおむね1歳6箇月から4歳までの幼児のうち保護者が希望する幼児を対象に行うものとする。

(事業内容)

第3条 歯科相談の内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科健康教育 幼児に対し必要に応じて集団方式で実施し、歯科保健に関する基礎知識や留意点等を説明するものとする。

(2) 歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)及び歯科保健指導 定期的に歯科健診を実施し、併せて乳幼児の発育・発達を考慮した歯科保健指導を行う。

(3) 予防措置 歯科検診の結果、予防処置の必要性が認められた幼児に対し、保護者の希望と同意に基づき実施する。

(事後措置)

第4条 市長は、歯科相談の結果に基づき、治療を要する幼児の保護者に対し専門医療機関等での受診を勧奨するものとする。

(記録)

第5条 担当職員は、歯科健診、予防処置及び保健指導の結果については歯科健康診査アンケート(様式第1号及び様式第2号)、実施状況等については歯科衛生事業実施記録(様式第3号)に記録するものとする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市幼児歯科相談実施要綱

平成9年4月1日 要綱第12号

(平成16年9月22日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成9年4月1日 要綱第12号
平成16年9月22日 種別なし