○国分寺市産婦健康診査実施要綱
平成9年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、産婦に対し健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、妊娠中毒症及び妊娠中の貧血の後遺症を早期に発見し、適切な治療につなげることを目的とする。
(治療)
第2条 健診は、国分寺市内に居住する産後6箇月以内の産婦を対象とする。
(実施方法)
第3条 健診は、産婦健診アンケート(様式第1号)に基づく保健師等による聞取り調査(以下「予診」という。)の結果により、必要に応じて、診察、尿検査及び血圧測定を実施する。
2 前項の健診は、乳児健康診査と同時に行うものとする。
(事後措置)
第4条 市は、健診の結果に基づき、次の措置をとるものとする。
(1) 治療を要する産婦に対し、専門医療機関での受診を勧奨すること。
(2) 経過観察を要する産婦に対し訪問等による保健指導を行う。
(記録)
第5条 担当職員は、健診の結果に基づき、指導事項は産婦健診アンケートに、事業実施については健康診査実施記録(様式第2号)に記録するものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。