○国分寺市妊婦健康診査実施要綱
平成11年11月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦に対し、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条(健康診査)に規定する健康診査(以下「健診」という。)を行うことにより、その健康管理に努め、妊婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流・早産、妊娠中毒症、子宮内胎児発育遅延の防止等、母と子の障害予防に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健診は、国分寺市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものを対象に行う。
(1) 市長に妊娠の届出をした者
(2) 市外で母子健康手帳の交付を受けたことを市長に申し出た者
(事業の委託)
第3条 健診は、社団法人東京都医師会及び東京都に所在する診療科目に産婦人科を掲げる医療機関に委託して実施するものとする。
(健診の内容)
第4条 健診の内容は、診察(保健指導を含む。)、尿検査(糖、たん白定性)、貧血検査(血色素)、血圧測定、梅毒血清反応検査及びHBs抗原検査とする。
2 前項に規定する健診のほか、出産予定日において満35歳以上となる者には、超音波検査の受診を加えるものとする。
(受診方法)
第5条 検診を受けようとする妊婦のうち、市長に妊娠届をした者は、妊娠届をした際に交付された妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)にあらかじめ必要事項を記入し、健診を行う医師等に提出するものとする。
2 検診を受けようとする妊婦のうち、市外で妊娠届をした者又は交付された受診票を紛失等した者は、市長に対し、妊婦健康診査受診票交付・再交付申請をし、受診票の交付を受け、健診を行う医師等に提出するものとする。
(保健指導)
第6条 市長は、検診を受けた妊婦に対し、検診の結果に基づき、必要な保健指導をすることができる。
(健診の周知)
第7条 市長は、健診の実施について、市報等により積極的に市民に周知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年11月1日から施行する。