○国分寺市乳幼児健康診査実施要綱
平成9年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児に対し健康診査(以下「健診」という。)を実施し、適切な保健指導及び措置を行うことにより、乳幼児の健全な育成を期することを目的とする。
(1) 一般健診(毎月健診日時を定めて実施するものをいう。) 健診月の前月中に3箇月に達した乳児
(2) 経過観察健診 前号の健診の結果、経過観察又は健康管理が必要と判断された乳幼児及び健診を受けていない乳幼児(以下「未受診児」という。)
(実施方法)
第3条 前条に規定する対象児の把握は、住民基本台帳、出生通知票、住民異動届(転入等)及び住民異動届(転出)等により行う。
2 健診の内容は、診察及び保健指導とする。
(事後措置)
第4条 市は、健診の結果に基づき、次の措置をとるものとする。
(1) 治療を要する乳幼児の保護者に対し専門医療機関等での受診を勧奨すること。
(2) 精密健康診査を要する乳幼児の保護者に対し専門医療機関での受診を求めるとともに、精密健康診査受診票を交付すること。
(3) 経過観察を要する乳幼児に対し適宜来所を求め、経過観察健診を行うほか、訪問等により指導すること。
(4) 未受診児に対しアンケート調査を実施し、未受診理由の把握に努め、必要に応じ、訪問等により保健指導を行うこと。
(意見の聴取)
第5条 健診の実施に当たり、事業の企画立案・運営に対する助言及び医学的考察・診断等を行うため、医師の意見を聴くことができる。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。