○国分寺市乳児(6箇月児・9箇月児)健康診査実施要綱

平成11年11月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、6箇月児及び9箇月児に対し、母子保健法(昭和40年法律第144号。以下「法」という。)第13条(健康診査)に規定する健康診査(以下「健診」という。)を行うことにより、6箇月児及び9箇月児の保健管理の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健診は、国分寺市内に居住する6箇月児及び9箇月児(以下「乳児」という。)を対象に行う。

2 市長は、前項に規定する対象者を住民基本台帳、住民異動届等により把握し、対象者の保護者に対し、受診票を送付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当該保護者が東京都の他の市区町村から、当該乳児に関し受診票の交付を受けているときは、前項の受診票を送付しないことができる。

(事業の委託)

第3条 健診は、社団法人東京都医師会及び東京都に所在する診療科目に小児科を掲げる医師機関に委託して実施するものとする。

(健診の内容)

第4条 健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 6箇月児健診(1回) 体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色どう孔、神経学的所見及び運動機能

(2) 9箇月児健診(1回) 体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色どう孔、神経学的所見及び運動機能

(受診方法)

第5条 検診を受けようとする乳児の保護者は、あらかじめ必要事項を記入した受診票を、健診を行う医師等に提出するものとする。

(保健指導)

第6条 市長は、検診を受けた乳児の保護者に対し、検診の結果に基づいた栄養指導、生活指導、予防接種指導、専門医療機関の受診指導等、必要な保健指導をすることができる。

(健診の周知)

第7条 市長は、健診の実施について、市報等により積極的に市民に周知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱に基づき交付された受診票は、この要綱の相当規定により交付されたものとみなす。

国分寺市乳児(6箇月児・9箇月児)健康診査実施要綱

平成11年11月1日 要綱第8号

(平成16年9月22日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成11年11月1日 要綱第8号
平成16年9月22日 種別なし