○国分寺市1歳6箇月児健康診査実施要綱
平成9年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、1歳6箇月児に対し総合的健康診査(以下「健診」という。)を実施し、身体と心の発達・歩行・言語などの障害の早期発見と適切な指導に努め、生活習慣・虫歯予防・栄養相談等、育児に関する指導を行い、幼児の健康保持・増進を図ることを目的とする。
(1) 一般健診(毎月健診日時を定めて実施するもの) 健診月の前月中に1歳6箇月に達した幼児
(2) 経過観察健診 前号の健診の結果、経過観察又は健康管理が必要と判断された幼児及び健診を受けていない1歳6箇月児(以下「未受診児」という。)に実施する。
2 市長は、前項に規定する健診時の助言及び指導では十分に対応できない幼児に対し、経過観察(心理)として継続的に援助を行うものとする。
(実施方法)
第3条 前条第1項に規定する対象者の把握は、住民基本台帳、住民異動届(転入等)及び住民異動届(転出)等により行う。
2 健診の内容は、心理スクリーニング、歯科健診、身体計測(身長・体重・頭囲)、内科診察、歯みがき指導、保健指導、心理相談及び栄養相談とする。
(事後措置)
第4条 市長は、健診の結果に基づき、次の措置をとるものとする。
(1) 治療を要する1歳6箇月児の保護者に対し専門医療機関での受診を勧奨すること。
(2) 精密健康診査を要する1歳6箇月児の保護者に対し専門医療機関での受診を求めるとともに、精密健康診査受診票を交付すること。
(3) 経過観察健診を要する1歳6箇月児に対し、適宜来所を求め、経過観察健診を行うほか、訪問等により指導すること。
(4) 未受診児等に対しアンケート調査等を実施し、未受診理由の把握に努め、必要に応じ、訪問等により保健指導を行うこと。
(意見の聴取)
第5条 健診の実施に当たり、事業の企画立案・運営に対する助言及び医学的考察・診断等を行うため、医師の意見を聴くことができる。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。