○国分寺市3歳児健康診査実施要綱
平成9年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、3歳児に対し健康診査(以下「健診」という。)を実施し、適切な保健指導及び措置を行うことにより、幼児の健康な育成を期することを目的とする。
(1) 一般健診(毎月健診日時(以下「検診日」という。)を定めて実施するものをいう。) 健診月の前月中に3歳に達した幼児
(2) 経過観察健診 前号に規定する健診の結果、経過観察又は健康管理が必要と判断された3歳児及び健診を受けていない3歳児(以下「未受診児」という。)
2 市長は、前項に規定する健診時の助言及び指導では十分に対応できない幼児に対し、経過観察(心理)として継続的に援助を行うものとする。
(実施方法)
第3条 前条第1項に規定する対象者の把握は、住民基本台帳、住民異動届(転入等)及び住民異動届(転出)等により行う。
2 健診の内容は、小児科診察、保健指導、尿中のたん白質・糖検査、心理相談、歯科健診、視力検査及び聴覚検査とする。
(事後措置)
第4条 市長は、健診の結果に基づき、次の措置をとるものとする。
(1) 治療を要する3歳児の保護者に対し専門医療機関での受診を勧奨すること。
(2) 精密健康診査を要する3歳児の保護者に対し専門医療機関での受診を求めるとともに、精密健康診査受診票を交付すること。
(3) 経過観察健診を要する3歳児に対し、適宜来所を求め、経過観察健診を行うほか、訪問等により指導すること。
(4) 未受診児等に対しアンケート調査等を実施し、未受診理由の把握に努め、必要に応じ、訪問等により保健指導を行うこと。
(意見の聴取)
第5条 健診の実施に当たり、事業の企画立案・運営に対する助言及び医学的考察・診断等を行うため、医師の意見を聴くことができる。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。