○国分寺市精密健康診査実施要綱

平成11年11月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市において実施する妊婦健康診査、乳児(6箇月児・9箇月児)健康診査、1歳6箇月児健康診査又は3歳児健康診査の結果、診断の確定のため精密健康診査(以下「精密健診」という。)を要する者に対し、精密健康診査を行うことにより、これらの健康診査の充実強化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 精密健診は、国分寺市内に居住し、次の表の左欄に掲げる種別に応じ、同表中欄に掲げる健康診査等を受診したもののうち、健康診査等の結果、精密健診を行う必要があると判断された者で、同表右欄に掲げる対象年齢(ただし、妊婦である場合を除く。)にある者について行う。

種別

受診した健康診査等

対象年齢

妊婦

医療機関での健康診査

乳児

市において実施する集団健康診査又は医療機関での健康診査

東京都において実施する先天性代謝異常等検査及び神経芽細胞種検査

満1歳未満

1歳6箇月児

本市において実施する1歳6箇月児健康診査

満2歳未満

3歳児

本市において実施する3歳児健康診査

満4歳未満

(事業の委託)

第3条 精密健診は、市長が次の各号に掲げる機関に委託して実施するものとする。

(1) 専門医療機関

(2) 社団法人東京都医師会に加入し、本事業に協力する専門医療機関

(3) 児童相談所(ただし、精神発達遅滞、情緒障害等に係る精密健診をする場合に限る。)

(精密健診の内容)

第4条 精密健診の内容は、本市において実施する健康診査等の診断の確定に必要な検査等であって、かつ、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月16日厚生省告示第54号)」に掲げる範囲とし、入院を要する検査を除いたものとする。ただし、妊婦に対する精密健診については、妊娠に起因する疾病に関するものに限るものとする。

(受診票の交付等)

第5条 精密健診を受診しようとするもの又はその保護者(以下「受診者という。)は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し、精密健康診査受診票(妊婦・乳児・1歳6箇月児・3歳児用)を交付するものとする。同時に2種類以上の疾病に係る精密健診を行うとき(妊婦に対する精密健診を行うときを除く。)は、当該申請者に対し、各診療科ごとに受診票を交付するものとする。

(受診方法)

第6条 精密検診を受けようとする者は、前条第2項に規定する受診票に被保険者証を添えて、精密健診を行う医師等に提出するものとする。

(事後措置)

第7条 市長は、医療機関等から精密検診の結果について報告を受けたときは、母子健康管理票に記録するとともに、精密検診の結果に基づき、受診者等に対し必要な保健指導をすることができる。

(精密健診の周知)

第8条 市長は、精密健診の実施について、市報等により積極的に市民に周知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の精密健康診査実施要綱に基づき交付された精密健康診査受診票は、この要綱の相当規定により交付されたものとみなす。

国分寺市精密健康診査実施要綱

平成11年11月1日 要綱第7号

(平成16年9月22日施行)