○国分寺市歯科健康診査実施要綱
平成9年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児及び妊婦の歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施することにより、歯科疾患の早期発見・早期治療を図るとともに、歯科保健意識及び健康観の向上、歯の健康増進に寄与することを目的とする。
(対象者及び内容等)
第2条 歯科検診のそれぞれの対象者及び内容は、次のとおりとする。
| 幼児歯科健康診査 | 妊婦歯科健康診査 |
対象者 | 1歳6箇月児健康対象者及び3歳児健診対象者 | 母親学級等の受講者のうち希望する者 |
内容 | それぞれの健診と同時に実施するものとし、歯の疾病及び異常の有無を診査し、適切な指導及び処置を行う。 |
(事後措置)
第3条 市長は、歯科検診の結果に基づき、次の措置をとるものとする。
(1) 幼児歯科健康診査の結果、継続的な指導を要すると判断された幼児に対し幼児歯科相談事業の利用を勧奨する。
(2) 妊婦歯科健康診査の結果、治療を必要と判断された者に対し専門医療機関の受診を勧奨する。
(記録)
第4条 担当職員は、歯科検診の実施状況について、歯科衛生事業実施記録(様式第4号)に記録するものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。