○国分寺市乳幼児発達健康診査実施要綱

平成9年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児に対して行う乳幼児健康診査、1歳6箇月児健康診査、3歳児健康診査等(以下「一般健診」という。)の結果、運動発達遅滞、精神発達遅滞等が疑われる乳幼児に対し発達に重点をおいた乳幼児発達健康診査(以下「健診」という。)を行うことにより、乳幼児の健全な育成を期することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診は、国分寺市内に居住する乳幼児で、一般健診の結果、訪問指導又は関係機関からの連絡により、運動発達遅滞及び精神発達遅滞等が疑われ、発達面での経過観察が必要な乳幼児を対象とする。

(実施方法)

第3条 健診の内容は、身体計測、診察、個別の保健指導、栄養指導等とする。

(事後措置)

第4条 市は、健診の結果に基づいて、次の措置をとるものとする。

(1) 治療を要すると判断された対象児の保護者に対し専門医療機関等での受診を勧奨すること。

(2) 精密健康診査を要すると判断された対象児の保護者に対し専門医療機関での受診を求めるとともに、精密健康診査受診票を交付すること。

(3) 経過観察を要すると判断された対象児に対し発達健康診査を実施するとともに、保健指導を行うこと。

(4) 健診を受診しなかった乳幼児に対し再度受診を勧奨し、必要に応じ、訪問等による保健指導を行うこと。

(意見の聴取)

第5条 健診の実施に当たり、事業の企画立案・運営に対する助言及び医学的考察・診断等を行うため、医師の意見を聴くことができる。

(記録)

第6条 担当職員は、健診の結果に基づき、指導事項等は乳幼児発達健康診査個別指導記録(様式第1号)に、事業実施状況については健康診査実施記録(様式第2号)に記録するものとする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市乳幼児発達健康診査実施要綱

平成9年4月1日 要綱第7号

(平成16年9月22日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成9年4月1日 要綱第7号
平成16年9月22日 種別なし