○国分寺市妊産婦訪問指導実施要綱
平成9年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保健指導を受けることが必要である妊産婦について、特に訪問による指導を行う必要があると認める場合に、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うこと(以下「妊産婦訪問指導」という。)及び当該妊産婦に対して専門医療機関の受診を勧奨することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊産婦訪問指導は、国分寺市内に居住する妊婦及び産後1年を経過しない産婦のうち、次に掲げる者を対象とするものとする。
(1) 初めて妊娠した者及び高齢初産婦
(2) 妊娠中毒症(後遺症を含む。)及び異常妊娠等の妊産婦で、当該妊産婦の主治医から連絡があった者
(3) 市長が特に必要と認める者
(指導内容)
第3条 妊産婦訪問指導の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
ア 妊娠、分娩、産じょくにおける健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 妊産婦の既往歴
エ 妊産婦の現症
オ 妊産婦の家庭環境
(2) 指導
ア 健康診査の励行
イ 妊娠、分娩、産じょく及び育児に関する知識
ウ 流・早産、妊娠中毒症等の早期発見
エ 生活環境
オ 乳房・乳首の手当て
カ 精神保健
キ 妊娠期の歯科疾患の予防及び治療
ク 家族計画
(妊産婦訪間指導従事者)
第4条 妊産婦訪問指導従事者は、次のとおりとする。
(1) 福祉保健部健康推進課職員のうち、保健師又は助産師の資格を有する者
(2) 保健師又は助産師の資格を有するもので、東京都が開催する妊産婦訪問指導員認定講習会を修了し、市長が訪問指導員として委託契約を締結したもの(以下「訪問指導員」という。)
(実施方法)
第5条 妊産婦訪問指導は、次のとおり行う。
(1) 対象者の把握は、妊娠届出書、妊産婦健康診査等によるほか、本人からの申出により行うこと。
(3) 訪問指導の回数は、妊娠中2回以内とする。ただし、必要と認める場合は、この限りでない。
(訪問指導員の責務)
第6条 訪問指導員は、対象者及びその家族との信頼関係の確立に努めなければならない。
2 訪問指導員は、その職務に従事するときは、妊産婦訪問指導員証(様式第3号)を必ず携帯するものとする。
(妊産姉訪問指導報告)
第8条 妊産婦訪問指導の報告は、次のとおりとする。
(1) 訪問指導員は、訪問の都度、訪問指導記録票に当該妊産婦の認印を受けること。ただし、当該妊産婦が不在の場合は、隣人等に訪問理由を説明のうえ、妊産婦訪問確認票(様式第6号。以下「訪問確認票」という。)に認印を受けること。
(2) 訪問指導員は、妊産婦訪問指導終了後必要事項を記入した訪問指導票、訪問指導記録票及び訪問確認票の当該月分を毎月末に市長に提出し、結果を報告する。
(事後措置)
第9条 市長は、妊産婦訪問指導の結果により、次のとおり必要な措置をとる。
(1) 引き続き妊産婦訪問指導を要すると認める訪問対象者については、新たに訪問指導指示票を訪問指導員に交付すること。
(2) 必要に応じ、医療機関への受診勧奨及び医療給付制度の利用を勧奨すること。
(3) 医師、医療機関等から訪問指導の依頼があった者については、当該依頼に係る者の了解を得て、訪問指導内容を依頼者等に連絡すること。
(4) 訪問指導員は、特に引き続き指導が必要な場合には、適切な助言を行うとともに、速やかに、市に連絡すること。
(5) 第4条第1号に規定する保健師と訪問指導員は、保健指導が円滑に行われるよう相互の連絡を密にすること。
(報告及び記録の整備)
第10条 担当職員は、妊産婦訪問指導の結果及び指導内容を記録し、保管するものとする。
2 担当職員は、母子保健事業報告を作成する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。