○国分寺市新生児訪問指導実施要綱
平成9年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の発育、栄養、環境疾病予防等、育児上必要な事項について家庭訪問を行うこと(以下「訪問指導」という。)により適切な指導を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 訪問指導は、国分寺市内に居住する新生児(生後28日を経過しない乳児をいう。ただし、当該乳児が訪問指導を受けるのが困難な場合については、生後60日を経過しない乳児を含むものとする。)及びその保護者を対象とする。
2 前項に掲げる対象者の内、次に掲げる者に重点をおいて新生児訪問指導をすることができる。
(1) 第1子
(2) 妊娠中に母体に異常があった新生児及び異常分娩による新生児
(3) 特に必要と認めるもの
(指導内容)
第3条 訪問指導の内容は、次のとおりとする。
(1) 保護者に対する問診
ア 妊娠、分娩産じょくにおける母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 新生児の既往歴
エ 新生児の現症
オ 養育指導の状況
カ 育児に対する不安
キ 新生児の家庭環境
ク その他必要なこと
(2) 新生児の健康状態の観察及び把握
ア 日常生活の状態
イ 身体各部の状態等
(3) 保護者に対して以下の指導を行うほか、必要に応じ、母体の健康状態の観察及び把握を行うこと。
ア 新生児の発育及び発達に関する指導
イ 栄養法と乳房管理に関する指導
ウ 清潔と衣類に関する指導
エ 生活環境に関する指導
オ 感染防止に関する指導
カ 安全(事故防止)に関する指導
キ 福祉関係に関する指導
(訪問指導従事者)
第4条 訪問指導従事者は、次のとおりとする。
(1) 福祉保健部健康推進課職員のうち、保健師又は助産師の資格を有するもの
(2) 保健師又は助産師の資格を有するもので、東京都が開催する新生児訪問指導員認定講習会を修了し、市長が訪問指導員として委託契約を締結したもの(以下「訪問指導員」という。)
(実施方法)
第5条 訪問指導は、関係機関と連携を図りながら次のとおり行う。
(1) 対象者の把握は、出生通知票によるほか、保護者からの申出により行うこと。
(3) 訪問指導の回数は、生後28日以内に2回以内とする。ただし、必要と認める場合は、この限りでない。
(訪問指導員の責務)
第6条 訪問指導員は、対象者及びその家族との信頼関係の確立に努めなければならない。
2 訪問指導員は、その職務に従事するときは、新生児訪問指導員証(様式第3号)を必ず携帯するものとする。
(訪問指導報告)
第8条 訪問指導の報告は、次のとおりとする。
(1) 訪問指導員は、訪問の都度、訪問指導記録票に当該新生児の保護者の認印を受けるものとする。ただし、当該新生児の保護者が不在の場合は、隣人等に訪問の理由を説明のうえ、新生児訪問確認票(様式第6号。以下「訪問確認票」という。)に認印を受けること。
(2) 訪問指導員は、訪問指導終了後必要事項を記入した訪問指導票、訪問指導記録票及び訪問確認票の当該月分を毎月未に市長に提出し、結果を報告する。
(事後措置)
第9条 市長は、訪問指導の結果により、次のとおり必要な措置をとる。
(1) 引き続き訪問指導を要すると認める訪問対象者については、新たに訪問指導票を訪問指導員に交付すること。
(2) 必要に応じ、医療機関への受診勧奨及び医療給付制度の利用を勧奨すること。
(3) 医師、保健所、医療機関等から訪問指導の依頼があった者については、当該依頼に係る者の了解を得て、訪問指導内容を依頼者に連絡すること。
(4) 訪間指導員は、特に引き続き指導が必要な場合には、適切な助言を行うとともに、速やかに、市に連絡すること。
(5) 第4条第1号に規定する保健師と訪問指導員は、保健指導が円滑に行われるよう、相互の連絡を密にすること。
(報告及び記録の整備)
第10条 担当職員は、訪問指導の結果及び指導内容を記録し、保管するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。