○国分寺市障害児保育実施要綱

昭和59年3月1日

要綱第2号

1 目的

この要綱は、次の2号を目的とする。

(1) 障害児と健常児と一緒に保育する中で、障害児の持っている発達の可能性を見出し、お互いによりよい心身発達と豊かな人間性を育てることを目的とする。

(2) 児童の発達を保障するとともに、母親の就労を含めた社会参加を保障するものとする。

2 対象児童

心身に障害を有する児童で集団保育可能な就学前の者とする。

3 実施園

障害児保育を実施するため、次のとおり指定保育園を定める。

市立しんまち保育園及び市立ほんだ保育園

4 定員

指定園につき、2人以内

5 協議会

障害児の入所を審査し、判断するため、協議会を設ける。

(1) 協議事項

ア 保育園の受け入れの判断

イ 児童の処遇、問題についての検討及び指導

(2) 招集、構成

協議会は、児童福祉課長が招集し、次の者で構成する。

生活福祉課長、生活福祉課保護係長・障害者福祉係長

担当社会福祉主事

児童福祉課長・児童福祉課保育係長

指定保育所園長・保育士・看護婦(士)、こどもの発達センターつくしんぼ園長・看護婦(士)

その他専門家、医師、保育相談員等必要と認める者

6 入園

入園までの手続は、次のとおりとする。

(1) 保護者からの申請

(2) 協議会開催(ただし、協議会で行動観察が必要とされた者については、保育園で行動観察を行い、再度、協議会において決定する。)

(3) 措置内定

(4) 健康診断

(5) 措置決定、入園

7 保育時間

午前8時30分から午後5時までの間の範囲内で、当該児童の心身の状況により定める。

8 関係機関との連携

児童の発達を助長するため、定期健康診断及び指導方針等に関し、関係機関との密接な連絡をとるものとする。

9 職員の研修

障害児保育の専門的知識、保育技術の向上のため、全職員を対象に実施することとする。

この要綱は、昭和59年3月1日から施行する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺市障害児保育実施要綱

昭和59年3月1日 要綱第2号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和59年3月1日 要綱第2号
平成12年3月10日 種別なし