○国分寺市緊急一時保育家庭福祉員設置要綱

昭和57年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者又は家族の疾病等により緊急に保育を必要とする児童を一時受託し、保護者に代わって保育するため、緊急一時保育家庭福祉員を置き、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(緊急一時保育家庭福祉員の資格)

第2条 緊急一時保育家庭福祉員となることができる者は、児童の養育に技能と経験を持つ者であって、次の各号のいずれの要件も備えているものとする。

(1) 市内に居住する心身ともに健康な者で、原則として、20歳以上60歳以下(60歳以前から継続して第9条の規定による保育室利用契約を締結している者については、65歳以下)であること。

(2) 医師、保育士、教員、助産師、保健師又は看護師の資格を有すること。

(3) 委託を受けた児童(以下「受託児童」という。)の養育に専念できること。

(4) 現に養育している6歳未満の児童がいないこと。

(5) 第4条に規定する施設を有していること。

(受託児童)

第3条 緊急一時保育の対象者は、原則として、市内に住所を有し、生後2箇月から小学校就学前までの健康な児童で、次の各号のいずれかに該当する突発的事由により保育にあたる者がいないものとする。

(1) 保護者が同居親族の入院のため、病院において付添をする場合

(2) 母が出産等で入院した場合

(3) 父又は母が死亡、行方不明、拘禁等で保護者が不在の場合

(4) 災害復旧のため児童の保育ができない場合

(5) その他市長が緊急一時保育の必要があると認めた場合

(施設等の基準)

第4条 受託児童を養育する施設は、次の各号に定めるいずれの要件も具備していなければならない。

(1) 受託児童専用室として通風採光のよい面積9.9平方メートル(6畳)以上の部屋を1階(ただし、耐火構造で避難設備が完備している場合は2階)に有すること。

(2) 受託児童の年令に応じた衛生的食物を供し得る設備を有すること。

(3) 受託児童の遊戯に適する広さの屋外遊戯場を自宅に有すること。ただし、自宅内にこれがないときは、付近にこれに代るべきものがあること。

(受託児童の定員)

第5条 受託児童の定員は、緊急一時保育家庭福祉員1人につき3人以内とする。

(申込み)

第6条 緊急一時保育の申込みは、保護者が保育課において行う。

(受託期間)

第7条 受託期間は、1箇月以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(受託料)

第8条 緊急一時保育家庭福祉員は、次の表に定めるところにより受託料を徴することができる。

階層区分

受託料

基本(8:30~17:00)

時間外(午前・午後1時間につき)

A

生活保護世帯

0円

0円

B

前年度分住民税非課税世帯

0円

0円

C

前年度分住民税均等割のみ

の課税世帯

400円

200円

D

その他の世帯

800円

300円

2 緊急一時保育家庭福祉員は、間食代として100円、給食を施した場合は400円(離乳食の場合は300円)を徴することができる。その他児童の養育に必要な経費は保護者負担とする。

3 第1項の規定にかかわらず、受託児童の世帯が国分寺市児童保育費徴収規則(昭和43年規則第14号)第4条に定める条件に該当するときは、当該受託者の申請に基づき、第1項の表に準じて受託料を減免することができる。

4 前項の申請があったときは、その可否を審査し、減免を適当と認めたときは、当該申請の日にさかのぼって減免を行う。

(保育室利用契約)

第9条 市長は、緊急一時保育家庭福祉員と、受託児童を保育する用に供する専用室の利用に関して保育室利用契約を締結し、次に定める金額を負担する。

(1) 受託児童1人に対し毎年度予算の範囲内で定める額(日額とする。)を乗じて得た額

(2) 保育室1.65平方メ-トル(1畳)に対し毎年度予算の範囲内で定める額(月額とする。)を乗じて得た額

(3) 前条第1項及び第3項の規定による階層区分A、B若しくはCに該当する者を受託したとき又は同条第4項の規定により減免を受けた者を受託したときは、階層区分Dの受託料と当該階層区分A、B又はCの受託料との差額

(4) 緊急一時保育家庭福祉員に対して、受託児童の保育材料に要する経費は、毎年度予算の範囲内で定める額(月額とする。)

(5) 緊急一時保育家庭福祉員に対して、受託児童が在籍する11月から3月までの期間における採暖に要する経費は、毎年度予算の範囲内で定める額(月額とする。)

(緊急一時保育家庭福祉員に対する助成)

第10条 市長は、緊急一時保育家庭福祉員に対する奨励として、毎年度予算の範囲内で定める額(年額とする。)を超えない範囲で助成する。

(賠償責任保険料の補助)

第11条 緊急一時保育家庭福祉員は、その受託児童の不慮の事故に備え、賠償責任保険に加入するものとする。

2 市長は、前項に係る保険料について補助するものとする。

(遊具等購入の補助)

第12条 市長は、緊急一時保育家庭福祉員に対し、受託児童の保育に必要な遊具及び備品の購入に際し、毎年度予算の範囲内で定める額(年額とする。)を超えない範囲で補助するものとする。

2 市長は、緊急一時保育家庭福祉員が前項の規定により購入した遊具等の使用及び保管にあたり善良な管理者として注意を怠らないよう指導する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の国分寺市緊急保育家庭福祉員設置要綱第9条の規定により緊急保育家庭福祉員として保育室利用契約を締結している者は、この要綱による改正後の国分寺市緊急一時保育家庭福祉員設置要綱第9条の規定により緊急一時保育家庭福祉員として保育室利用契約を締結している者とみなす。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市緊急一時保育家庭福祉員設置要綱

昭和57年4月1日 要綱第1号

(平成25年10月22日施行)