○国分寺市学童保育所障害保育実施要綱
平成8年6月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立学童保育所管理運営規則(昭和47年規則第33号。以下「規則」という。)第2条前段に定める児童を国分寺市立学童保育所設置条例(昭和46年条例第28号)に規定する国分寺市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)に入所させる場合に、特別な配慮を要する児童を入所させることにつき必要な事項を定めるものとする。
(1) 心身に障害を有し、その障害の程度が比較的軽いこと。
(2) ある程度集団になじむことが可能であると認められること。
(3) ひとりで通所できるか、保護者又はそれに代わるべき者により送り迎えができること。
(定員)
第3条 前条に規定する児童の入所定員は、1学童保育所につき1人とする。
2 前項の定員は、規則別表に規定する各学童保育所の定員に含まれるものとする。
(措置会議)
第4条 市長は、第2条に規定する児童の保護者が規則第3条に規定する申請書を提出したときは、その入所の可否を措置会議に審査させるものとする。
(措置会議の構成等)
第5条 措置会議は、次に掲げる者をもって組繊する。
(1) 子育て支援課長の職にある者
(2) 子育て支援課児童館長の職にある者
(3) 各学童保育所の代表者(入所申請のあった学童保育所は2人とする。)
2 子育て支援課長は、措置会議の会務を総理する。
3 子育て支援課長は、必要に応じ、措置会議を招集する。
4 子育て支援課長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(入所の判定)
第6条 措置会議は、当該児童の観察等必要な調査を行い、事前調査書(様式第1号)を作成するものとする。
2 措置会議は、前項の事前調査書及び別記入所基準表等を参考にして、入所の可否について審査を行うものとする。
3 措置会議は、前項に規定する審査を行うに際しては、当該判定に係る児童が、別記入所基準表に規定する受入可能範囲にあるかどうかを総合的観点から判定するものとする。
4 市長は、規則第4条に規定する入所の可否を決定するときは、前項に規定する措置会議の判定結果を考慮して行うものとする。
(関係機関等の協力)
第7条 市長は、前条に規定する措置会議において入所の可否の判定が困難な場合においては、その決定をするに際して関係機関の協力を得てこれを行うものとする。
2 市長は、措置会議の判定に係る児童が学童保育所に入所した後においても、当該児童の保育上必要なときは、関係機関に指導を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
入所基準表 | ||||||
項目
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一般的状況 | 健康 |
|
| 虚弱 |
| 常時病気がち |
けいれん | なし 普通 | なし 服薬抑止 | 年4、5回 服薬なし | 年4、5回 服薬中 | 年4、5回 | 常時 |
視力 | 普通 | 近乱視 |
| 弱視 |
| 盲 |
聴力 | 普通 | 聞こえが悪い |
| 難聴 |
| ろう唖 |
上肢 | 普通 | 特に障害はないが細かい事はできない | 片手不自由 片手自由 | 両手とも不自由だが物は持てる | 片手非常に不自由 片手物が持てない | 両手不自由 物が持てない |
下肢 | 普通 | 歩くが走れない | 片足不自由 片足自由 | つかまって歩く | はうかつかまり立ちはする 自立坐位 | 両足不自由 介助坐位 |
言語 | 普通 | 大体の事は話せる | 単語程度で意志交換可 | 片言身振りで表示 | 話せないが相手の言うことはわかる | 話せないし相手の言うこともわからない |
食事 | 箸で食べる | スプーンで食べる | 水やミルクを自分で飲める | 手づかみで食べる | 自分で食べられない(固形物) | 自分で食べられない |
排泄 | 自立している | 大体自立しているが時に失敗する | 小便自立大便後始末できない | 予告により連れていく | 予告するが全部介助必要 | おむつ使用 |
着脱衣 | 自立している | 大体自立しているが点検を要する | 着ることはできるがボタンはできない | 簡単なものは自分で脱げる | 介助すれば協力力しようとする | すべて介助 |
自己統制 | 指示通り行動できる | ある程度指示に従える | 繰り返し指示すれば従える | ある程度危険が避けられる | 指示の理解ができない 危険がわからない | 全く指示に従えない |
太枠左側………受入可能範囲