○国分寺市公害監視連絡員要綱

昭和47年1月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 国分寺市公害防止条例(昭和46年条例第22号)第10条の規定により、国分寺市公害監視連絡員(以下「監視連絡員」という。)を置く。

(職務)

第2条 監視連絡員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 公害の発生源、発生原因、発生状況等を、随時、市長に連絡すること。

(2) 公害に関する意見若しくは要望又は参考となるべきことを市長に具申すること。

(3) その他公害防止に関し必要と認められる事項に協力すること。

(監視連絡員)

第3条 監視連絡員は、15人以内とし、市長が委嘱する。ただし、国分寺市の議員及び常勤の職員を除く。

(任期)

第4条 監視連絡員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠監視連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。

(連絡会)

第5条 監視連絡員の情報交換、研修等のため必要があるときは、市長は、監視連絡員会議を開くことができる。

(庶務)

第6条 公害監視連絡員に関する庶務は、公害担当課において行う。

この要綱は、昭和47年1月1日から施行する。

国分寺市公害監視連絡員要綱

昭和47年1月1日 要綱第1号

(昭和47年1月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和47年1月1日 要綱第1号