○国分寺市記念樹贈呈事業実施要領

平成3年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要領は、市内で誕生・結婚した者及び金婚式を迎えた夫婦を対象に、そのお祝いの記念として苗木を贈呈し、もって市内の緑化推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 苗木の贈呈対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象期間中に出産届を提出した者

(2) 対象期間中に婚姻届を提出した者

(3) 対象期間中に金婚式を迎えた者

(対象者把握期間)

第3条 誕生・結婚の各記念の対象者を把握する期間は、当該年度の前年度下半期から当該年度上半期とし、金婚記念樹においては、当該年度の暦年とする。

(樹種)

第4条 贈呈樹種は、次の各号に定めるもののうち、対象者の希望するもの1点とする。

(1) 誕生記念樹 さつき、あんず、一歳ゆず、ポトス、カポック

(2) 結婚記念樹 月桂樹、さつき、一歳ゆず、ポトス、カポック

(3) 金婚記念樹 金もくせい、紅カナメモチ、かいどう、鉢物

(贈呈時期)

第5条 誕生・結婚の各記念樹については年2回春と秋に、金婚記念樹については年1回秋に贈呈する。

(実施)

第6条 誕生・結婚の記念樹は、当該年度の前年度下半期に届出を提出した者に対しては春に贈呈し、当該年度の上半期に届出を提出した者に対しては秋に贈呈する。

2 金婚記念樹は、その暦年のうちに金婚式を迎える夫婦に対して秋に贈呈する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成3年4月1日から適用する。

国分寺市記念樹贈呈事業実施要領

平成3年4月1日 要綱第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成3年4月1日 要綱第1号