○国分寺市雨水浸透ます設置助成金交付要綱
平成7年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市内の健全な水循環(ゆう水、地下水等の循環をいう。)を回復するため、屋根雨水を対象に設置する雨水浸透ますの設置に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) ゆう水 河川等にわき出た地下水をいう。
(2) 屋根雨水 個別住宅等の屋根に降った雨水をいう。
(3) 雨水浸透ます 雨水を地面にしみ込ませるためのますをいう。
(助成区域)
第3条 この要綱の対象となる地域は、国分寺市内全域とする。ただし、対象地域内にあっても、雨水を浸透させることによって住宅の安全性が損なわれる区域は、除くものとする。
(1) 個人が所有する住宅等に国分寺市雨水浸透ます設置基準(平成7年4月21日施行。以下「設置基準」という。)に基づき、雨水浸透ますを設置しようとする者であること。
(2) 前号の雨水浸透ますの設置工事を国分寺市下水道指定工事店が施工するものであること。
(助成金の交付額)
第5条 この要綱に基づく助成金の限度額を次のように定め、その限度額は、当該年度の予算の額を限度とする。
規格 | 限度額 |
360型 | 55,000円 |
300型 | 47,000円 |
250型 | 41,000円 |
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水浸透ますの設置前に雨水浸透ます設置助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(変更申請)
第8条 申請者は、助成金交付の決定を受けた後、助成事業の内容を変更しようとするときは、雨水浸透ます設置助成金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(決定の取消し)
第13条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付額の確定を取り消すことができる。
(1) 竣工検査の結果、交付決定を受けた者(変更交付決定を受けた者を含む。)が当該交付申請の際に提出した関係書類と異なる工事を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 助成金を当該工事以外に使用したとき。
(4) 前3号に規定するもののほか市長の付した条件等に従わなかったとき。
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により、助成決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、納期限を定めてその返還を命ずることができる。
(維持管理)
第15条 助成金の交付を受けた者は、雨水地下浸透ます等の機能を正常に保つようにしなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月22日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市雨水浸透ます設置助成金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市雨水浸透ます設置助成金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際既に国分寺市宅地開発指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業及び国分寺市中高層建築物等指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。