○国分寺市交差道路等隅切整備要綱
昭和53年7月1日
要綱第4号
(目的)
第1 この要綱は、良好な道路環境を形成するため、市民の協力のもとに市内の交差道路等(以下「交差道路」という。)における隅切りの整備を促進するため必要な事項を定め、もって防災都市として市民の安全確保を図ることを目的とする。
(対象道路)
第2 この要綱の対象となる交差道路は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条の規定による道路で、市道及び私道に属する道路とする。
(用地の確保)
第3 隅切りの整備は、市民の用地提供(以下「後退用地」という。)により行うものとし、市は、当該目的に無償で使用するものとする。
(整備基準)
第4 後退用地は、隅切底辺が、原則として、2メートル以上のものとし、交差道路の幅員により別に定める基準を確保するものとする。
第5 市は、後退用地にかかわる塀・門等の除去物件及び縁石・舗装等の移設改良工事を必要な範囲で行う。
(手続)
(税の減免)
第7 市長は、後退用地について、固定資産に関する税を減免するものとする。
(謝礼金及び感謝状の贈呈)
第8 市長は、後退用地の提供者に対し、別表に定める謝礼金及び感謝状を贈呈するものとする。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和53年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。
別表(第8関係)
謝礼金基準表
隅切後退面積 | 謝礼金 |
1未満 | 20,000円 |
1~3未満 | 30,000円 |
3以上 | 40,000円 |