○国分寺市交差道路等隅切整備要綱

昭和53年7月1日

要綱第4号

(目的)

第1 この要綱は、良好な道路環境を形成するため、市民の協力のもとに市内の交差道路等(以下「交差道路」という。)における隅切りの整備を促進するため必要な事項を定め、もって防災都市として市民の安全確保を図ることを目的とする。

(対象道路)

第2 この要綱の対象となる交差道路は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条の規定による道路で、市道及び私道に属する道路とする。

(用地の確保)

第3 隅切りの整備は、市民の用地提供(以下「後退用地」という。)により行うものとし、市は、当該目的に無償で使用するものとする。

(整備基準)

第4 後退用地は、隅切底辺が、原則として、2メートル以上のものとし、交差道路の幅員により別に定める基準を確保するものとする。

第5 市は、後退用地にかかわる塀・門等の除去物件及び縁石・舗装等の移設改良工事を必要な範囲で行う。

(手続)

第6 第3による後退用地の提供を受けるにあたっては、隅切後退用地の無償使用承諾書(様式第1号)により処理する。また、工事に着手する場合は、工事施工同意書(様式第2号)を事前に徴するものとする。

(税の減免)

第7 市長は、後退用地について、固定資産に関する税を減免するものとする。

(謝礼金及び感謝状の贈呈)

第8 市長は、後退用地の提供者に対し、別表に定める謝礼金及び感謝状を贈呈するものとする。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和53年7月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。

別表(第8関係)

謝礼金基準表

隅切後退面積

謝礼金

1未満

20,000円

1~3未満

30,000円

3以上

40,000円

国分寺市交差道路等隅切整備要綱

昭和53年7月1日 要綱第4号

(昭和53年7月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和53年7月1日 要綱第4号