○国分寺市防災器具貸与及び助成要綱

昭和62年7月21日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、地域で必要とする防災器具の無償貸与及び助成について必要な事項を定めることにより、市民の防災訓練並びに災害時防災活動など地域社会における防災対策の推進と普及に資することを目的とする。

(貸与及び助成対象)

第2条 防災器具の貸与又は助成は、地域住民で構成する自治団体であって現に地区の防災計画をもち、防災活動組織が編成されているか、近々その予定にある団体又は組織(以下「団体等」という。)を対象とするものとする。

(防災器具)

第3条 防災器具は、地域の実情を勘案して必要と認められるものとし、防災倉庫、炊飯器、トランジスターメガホン、可搬式小型動力ポンプ及びリヤカー等の備品は無償で貸与し、その他消耗品は助成とする。

2 1の団体等に2以上の防災倉庫を貸与する場合は、当該団体等が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 地区の防災計画に沿った防災まちづくり活動を3年以上続けて行っている団体等であること。

(2) 独自で地域の防災活動に必要な防災資材及び機材を整備している団体等であること。

(3) その活動を進める地域がおおむね10ヘクタールを超え、かつ、その世帯数がおおむね500世帯を超えている団体等であること。

(貸与・助成の申請)

第4条 防災器具の貸与又は助成を受けようとする団体は、国分寺市防災器具貸与・助成申請書(様式第1号)により、申請するものとする。

(貸与、申請の決定)

第5条 市長は、前条に基づく申請があったときは審査のうえ、速やかに、器具を選定し、備品の貸与及び用品の助成を決定するとともに、国分寺市防災器具貸与・助成決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(器具の運用)

第6条 防災器具の貸与又は助成を受けた団体等は、第1条の目的にそって、効果的に運用するよう努めなければならない。

(管理、報告)

第7条 防災備品の貸与を受けたものは、常時使用できるよう良好な状態に管理するとともに、毎年度末に防災器具管理状況報告書(様式第3号)により、状況報告をしなければならない。

この要綱は、昭和62年7月21日から施行する。

この要綱は、昭和63年3月22日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際現に改正前の国分寺市防災器具貸与及び助成要綱第3条の規定により貸与している救急箱セットは、消耗品として当該団体等に助成したものとみなす。

国分寺市防災器具貸与及び助成要綱

昭和62年7月21日 要綱第6号

(平成22年3月25日施行)