○国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱

昭和55年7月1日

要綱第3号

本要綱は、国分寺市のめざす防災都市づくりを実際に各地域で展開していくために、特定の地区を設定し、そこで市と地区住民が協力し合って具体的に防災まちづくりを実施していくためのものである。

1 事業の名称

当該事業の名称は、「国分寺市防災まちづくり推進地区(以下「防災推進地区」という。)」とする。

2 事業の位置付け

防災推進地区事業は、本市のめざす防災都市づくりを実現していく上での、実践事業の一環である。それゆえ、全市民的な観点に立つ市の防災基本計画及び地域防災計画等の行政計画との具体的整合化、そしてそれらを地域において具現化していくものとして位置付けられる。

また、当事業は地域の中に現に存在し、あるいは将来予測される環境諸問題を防災的観点から見直し、長期的視野から市民の総意に基づく新しい地域環境づくり方式を生み出し、定着させていこうとするものである。

3 事業の目的

(1) 本事業は、市民が災害の不安なく日常生活を送ることができるよう、地域社会の安全化、あるいは防災性能の向上を図ると同時に、各種防災課題の施策化に関する方途の把握、そして災害危険をもたらしている根本要因とその背景の追及を目的とする。

(2) 本事業は、市民参加による新しいまちづくりの形態として、市行政と市民相互の協力のもとに、市民主体の防災環境づくり運動、地域コミュニティ(近隣共同社会)づくりの推進・発展を目的とする。

(3) 本事業は、災害に強い都市づくり、並びに災害に強い市民づくりの地区における具体化として、地域生活環境の防災的改善、住民協定などによる将来的安全性の保障、そして市民の高い防災意識と地域に根ざした自主防災体制の形成を主な目的とする。

4 事業の内容

防災推進地区における事業の内容としては、上記の目的を達成していくため、当面次の諸事項を中心にして進めていくものとする。

(1) 地区の災害危険マップ又は危険白書の作成

地区住民が自らのまちの実情に関する共通の認識をもつため、市の援助と指導により、地区住民が中心となって実在する災害危険、あるいは防災に関する諸条件など地区の実態把握と整理を行い、地区ごとの「災害危険マップ」又は「災害危険白書」を作成する。

(2) 地区防災課題の整理

前号を踏まえて、当地区においては何が防災上の大きな問題であるのか、どのような対策が必要とされているのかなど、地区のもつ防災課題を摘出し、整理する。

(3) 地区防災計画の作成

前号を踏まえて、地区として可能な具体的対策の方法(施策)を、①地区の環境改善に関するまちづくり対策と、②災害時の活動体制に関する応急的対策、という二つの方向で検討し、意見の集約を図る。そして、これらを地区の防災計画をして整理することにより、当地区における防災まちづくりの共通の目標とする。

(4) 地区防災計画に基づく各種施策の実施

前号におけるまちづくりに関する施策を可能なものから順次、実施する。施策としては、①行政その他関係機関が単独で行うもの、②それら管理者と地区住民との協力によって行うもの、③地区住民の共同あるいは合意で行うものとに大別される。

そしてこれらの推進については、①の場合、市行政による優先的整備あるいは関係機関との調整などにより、②の場合、管理者と地元との間で新たな協力、負担関係を追求することにより、③の場合、住民間における具体的合意形成(住民協定等)を図っていくことにより、保障していくものとする。(表1参照)

(5) 地区防災計画に基づく防災活動体制の形成

当面地区で予測される災害からの被害を軽減するため、地区住民が協同して防災活動に当たるべく、自主的な防災活動組織の編成を図り、必要かつ行われるべき防災活動の内容、それらの任務分担と実施の方法、そして訓練などについて、第4項第3号の「地区防災計画」に基づき具体化する。

5 防災まちづくり推進会の設置及び開催

当事業の推進は、市と地区住民、あるいは地区住民間で各種の話し合いを重ねることによって、調整と合意づくりを図り、施策化していくものとするが、この話し合いの場を「防災まちづくり推進会」(町会の場合には、「防災まちづくり推進町会」)の設置、開催によって保障していくものとする。

(1) 名称

会の名称は「○○地区防災まちづくり推進会」、町会においては「○○地区防災防災まちづくり推進町会」とする。

(2) 会則

会は、地区住民相互及び市の合意によって会則(様式第1号)を定めると共に、会長又は世話役その他の役員を置く。

(3) 市の対応

市は同会との対応を担当課を通じて行い、担当課は都市建設部まち安全課防災担当とする。

(4) 経費

会の運営に関する必要事務費については、予算の範囲内で市がこれを負担するものとするが、会の独自活動予算の確保は妨げない。

なお、推進地区協定締結後、第4項の事業内容推進のため、3年間のコンサルタント委託費用は予算の範囲内で市がこれを負担するものとする。

6 対象とする地区

防災まちづくり推進地区は、市内全域を対象とするが、①地区住民側に一定のまとまりがあって、地区として防災まちづくりに取り組む体制のあること、②地区の規模として、おおむね50世帯以上であること、③地区特性として、現に防災上の何らかの措置が必要であること、などの条件を優先させて地区の選定を行うものとする。

7 地区の公募と選定

防災まちづくり推進地区の選定に当たっては、市報その他の手段を講じて、全市域に事業主旨の発表を行うと同時に地区単位での公募(当事業要綱への加盟申請)を行い、応募のあった地区の中から、対象とする地区の条件(前項)に照らし合わせて、市長がこれを選定するものとする。

なお、地区公募(加盟申請)の期間は1箇月以上とし、地区公募は毎年度実施することを原則とする。(表2参照)

8 地区の指定と加盟

市は、前項で選定された地区を「国分寺市防災まちづくり推進地区」として指定し、同時に地区は、当該事業実施要綱へ加盟する。このことについて、市(市長)と地区(代表者)との間で「国分寺市防災まちづくり推進地区協定書」(様式2)を締結する。

なお、協定後は市報にこれを掲載し、公表するものとする。

9 市民への公表

当該防災まちづくり推進地区事業に関する推進経緯等については、市報等を通じて広く市民に公表し、その共有化に努める。

この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

表1(第4項関係)

地区防災計画に基づく各種事業として想定されるものの事例

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表2(第7項関係)

防災まちづくり推進地区加盟(指定)までの手順

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国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱

昭和55年7月1日 要綱第3号

(平成22年3月25日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和55年7月1日 要綱第3号
平成14年5月13日 種別なし
平成22年3月25日 要綱第4号