○国分寺都市計画道路3・2・8号線街路事業検討委員会設置要綱
平成6年5月11日
要綱第3号
(設置)
第1条 東京都が施行する国分寺都市計画道路3・2・8号線(以下「国3・2・8号線」という。)街路事業に関し、国分寺市(以下「本市」という。)として行う必要がある関連諸事項についての検討のため、国分寺都市計画道路3・2・8号線街路事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 国3・2・8号線街路事業計画案の総合的な検討及び東京都への要請事項をまとめること。
(2) 事業関連部門間の調整を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該事業に関する必要事項を検討し、調整を図ること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 政策部長
(4) 市民生活部長
(5) 福祉保健部長
(6) 環境部長
(7) 都市建設部長
(8) 都市計画担当部長
(9) 都市開発部長
(10) 教育次長
(11) 政策経営課長
(12) 財政課長
(13) 環境計画課長
(14) 下水道課長
(15) 都市計画課長
(16) 建築指導課長
(17) 建築指導担当課長
(18) 緑と水と公園課長
(19) 道路管理課長
(20) 建設課長
(21) 用地課長
(任期)
第4条 委員の任期は、国3・2・8号線の本市区間のしゅん工の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は市長の職にあるものをもって充て、副委員長は副市長の職にあるものをもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職を代理する。
5 副委員長に事故があるとき又は副委員長が欠けたときは、都市計画担当部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。
(関係職員の出席等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画担当課長において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成6年5月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年5月30日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。