○国分寺市都市計画審議会生産緑地部会規程

昭和62年12月12日

要綱第7号

(設置)

第1条 生産緑地地区の都市計画決定又は変更にあたり、地域の実情を勘案し、指定及び承認が適正に行われるようにするため、都市計画審議会(以下「審議会」という。)に生産緑地部会(以下「部会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 部会は、市長の諮問案件を審議会で審議する前に、次に掲げる事項について調査し、検討する。

(1) 生産緑地地区の指定及び承認に関すること。

(2) その他会長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 部会は、審議会委員の中から次に掲げる者につき、会長が任命する部員をもって組織する。

第1号委員 3人

第2号委員 3人

第3号委員 1人

2 前項により任命される部員の任期は、委員の任期内とする。

(部会長)

第4条 部会に部会長を置き、部会長は、部員の互選により定める。

2 部会長は、会務を総理する。

3 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する部員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 部会は、部員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 部会は、部会長が会長の承認を得て招集し、会議の議長となる。

3 会長及び会長代理は、部会に出席することができる。

(報告)

第6条 部会長は、部会開催の経過及び調査、検討結果を審議会に報告するものとする。

(幹事)

第7条 部会に部会の庶務を処理するため、幹事若干名を置く。

2 幹事は、審議会幹事とする。

3 幹事は、部会長の命を受け、庶務を処理する。

(庶務)

第8条 部会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和62年12月12日から施行する。

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

国分寺市都市計画審議会生産緑地部会規程

昭和62年12月12日 要綱第7号

(昭和62年12月12日施行)