○都市マスタープラン検討委員会設置要綱

平成9年10月1日

要綱第17号

(設置)

第1条 国分寺市都市マスタープラン(以下「都市マスタープラン」という。)の策定に関し、総合的かつ長期的な視野に立って、実現すべき具体的な都市の将来像及び整備の方針等を検討するため、都市マスタープラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、都市マスタープランの策定に関し、調査・研究及び検討(以下「検討等」という。)を行い、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員は、13人以内(うち3人は助役、都市建設部長及び都市計画課長とする。)とし、職員の中から市長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、助役の職にあるものをもって充て、副委員長は、都市建設部長の職にあるものをもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、都市マスタープラン策定に関する検討等の結果を市長に報告することを持って終了する。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員会は、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(小委員会)

第7条 委員会の下に小委員会を置く。

2 小委員会は、委員会の行う検討等について、事前に調査・研究及び検討を行い、委員会運営の円滑化を図る。

3 小委員会のメンバーは、職員の中から市長が任命する。

4 小委員会のメンバーの任期は、委員会が検討等の結果を市長に報告することをもって終了する。

5 小委員会に、リーダー及びサブ・リーダーを置き、メンバーの互選によって選出する。

6 リーダーは、小委員会の会務を総括し、小委員会の会議の議長となる。

7 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会及び小委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

都市マスタープラン検討委員会設置要綱

平成9年10月1日 要綱第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成9年10月1日 要綱第17号
平成14年5月13日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし