○国分寺市公共汚水ます設置要綱

平成9年12月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条(供用開始の公示等)の規定による供用開始告示後の地域において公共汚水ます(以下「公ます」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置に係る費用負担等)

第2条 公ますは、当該公ますに排水しようとする土地の平成13年3月31日(以下「基準日」という。)における所有者(基準日において土地登記簿に登記されているものに限る。以下この条において同じ。)又は当該所有者の相続人(以下この条において「所有者等」という。)の申請により、1宅地につき1箇所設置する。この場合における設置費用については、公費負担とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該設置費用については、所有者等が負担するものとする。

(1) 当該土地に既に公ますが設置してあるとき。

(2) 国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第41条(開発基本計画の届出等)第1項各号のいずれかに該当する開発事業に関して設置するとき。

(3) 当該土地の分譲を目的とするとき。

(4) 公ますを長期にわたり使用することを目的としないとき。

(5) 地下室(半地下を含む。)又は地下駐車場等において排水設備を必要とするとき。

2 基準日後に土地登記簿に登記した当該土地の所有者(前項の相続人を除く。)から申請があったときは、設置費用については、当該土地の所有者が負担するものとする。

(移設等による設置)

第3条 市長は、官民境界の確定又は個人による現況道路の拡幅若しくは角切りにより公ますの移設が必要となった場合において、前条第1項第2号から第5号までに該当しないと認めるときは、当該土地の所有者の申請により、既に設置されている公ますの導水管延長線上に公費負担で移設するものとする。

2 市長は、公共下水道の維持管理上、必要があると認めるときは、公ますの新設、移設、撤去又は改築(以下「新設等」という。)を公費負担により施工する。

(市の事業)

第4条 市が行う事業で公ますの新設等がある場合は、その担当部局が行う。

(設置及び移設等の申請)

第5条 公ますの設置等をしようとする者は、新設等の工事に着手する日の2箇月前までに、公共汚水ます設置等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長が指定した指定工事店(国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号)第8条(排水設備の工事の施工)に規定する指定工事店をいう。以下「工事店」という。)を経由して市長に申請するものとする。

(設置位置)

第6条 公ますは、公私道上に設置する。ただし、道路管理者の許可が得られないとき又は設置することが困難な場合は、当該土地の所有者等の承諾を得て民地内に設置する。

2 設置申請位置に支障物がある場合は、申請者が申請位置の変更又は支障物の除去を行うものとする。

(形状決定基準)

第7条 公ますの形状決定基準は、別表のとおりとする。ただし、市長が当該基準によることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(しゅん工)

第8条 工事店は、公ますの新設等の工事がしゅん工したときは、速やかに、施工写真及び公ますの位置図(以下次条において「図書」という。)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第9条 市長は、前条の規定により図書が提出されたときは、現地において適宜検査を行うものとする。この場合において、施工仕直し等の必要があるときは、工事店は、市長の指示に従い、施工等を行うものとする。

(公ますの承継)

第10条 土地の所有権が他の者に移転されたときは、当該土地に係る公ますの使用は、移転後の所有者が承継するものとする。この場合において、承継する以前に公ますが損傷されたときは、移転前の所有者が原状回復を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年12月1日から施行する。

(国分寺市公共汚水桝設置要領の廃止)

2 国分寺市公共汚水桝設置要領(昭和63年6月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱施行の日前に公共汚水ます設置申請のあったものの取扱いについては、廃止する前の国分寺市公共汚水桝設置要領による。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際既に国分寺市宅地開発指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業及び国分寺市中高層建築物等指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

公共汚水ます形状表

 

形状(mm)

ます深(m)

L:宅地内最大延長(m)

L型

汚水ます

内径500

0.90

0~20

1.10

21~30

1.30

31~40

円形

汚水ます

1号(内径350)

0.80

0~15

1.00

16~25

2号(内径500)

0.80

0~15

1.00

16~25

1.20

26~35

1.40

36~45

3号(内径700)

1.65

46~55

1.95

56~70

(備考)

1 この表のます深は、道路と宅地の地盤の高さが同一の場合である。

2 円形3号(内径700mm)ますは、足掛け金具付きとする。

3 宅地内に設置する場合は、円形ますとする。

4 ます深2.0m以上の汚水ますは、原則として組立0号マンホールを使用する。

5 地下室(半地下を含む。)、地下駐車場等は、ます深決定の対象とはしない。

6 宅地内最大延長とは、右図Lの最大値をいう。

画像

国分寺市公共汚水ます設置要綱

平成9年12月1日 要綱第18号

(平成20年4月1日施行)