○国分寺市市街地再開発事業補助金交付要綱
昭和60年6月1日
要綱第7号
第1 目的
この要綱は、市街地再開発事業を促進することにより、公共施設の整備及び土地の合理的、かつ、健全な高度利用及び環境の整備を図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業を施行する者等に対して補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 補助対象者
補助金の交付の対象者は、次の者とする。
市街地再開発組合(準備組織を含む。)
第3 補助対象事業
補助対象事業費(以下「事業費」という。)は、市街地再開発事業に要する費用のうち、次に掲げる費用とする。
1 市街地整備費補助
(1) 調査設計計画費
ア 事業計画作成に要する費用
イ 地盤調査に要する費用
ウ 建築設計に要する費用
エ 権利変換計画作成に要する費用
(2) 土地整備費
ア 建築物除却に要する費用
イ 土地の整備に要する費用
ウ 仮設店舗等設置に要する費用
エ 補償費等に要する費用
(3) 共同施設整備費
ア 空地等の整備に要する費用
イ 供給処理施設の整備に要する費用
ウ その他の施設の整備に要する費用
(4) 事務費
第1号から前号までの事業に係る事務に要する費用
2 公共施設管理者負担金
市街地再開発事業施行区域内において、都市計画として定められた公共施設の整備に係る次に掲げる費用とする。
(1) 用地費
(2) 補償費
(3) 工事費
(4) 事務費
第4 補助金の額
補助金の額は、予算に定める範囲内で、次によるものとする。
1 市街地整備費補助
事業費の3分の2以内の額。ただし、国庫補助金及び東京都補助金を含むものとし、市は事業費の6分の1を限度とする。
2 公共施設管理者負担金
第5 交付申請
補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
第6 決定及び通知
1 市長は、前記第5による申請があった場合は、補助金交付申請書及び関係書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。
2 前項の補助金の交付の決定に当たり、市長は、必要な限度において、条件を付することができる。
第7 承認事項
1 補助対象者は、補助金の交付の決定通知を受けたのち、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、経費の配分及び内容変更承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けるものとする。
なお、補助事業の内容変更に伴い、補助金の変更を生じる場合には、補助金交付決定額変更申請書(様式第4号)により、併せて市長の承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 補助対象者は、補助金の交付の決定通知を受けたのち、事情の変更等により特別な事由が生じたため、当該補助金の交付の決定の取消しを必要とするときは、補助金交付決定取消申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
第8 実績報告書
補助対象者は、補助金に係る事業が完了したとき又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに、補助対象に係る実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
第9 補助金の額の確定
市長は、前記第8の実績報告書を受けたときは、実績報告書の内容審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。
第10 補助金の交付
市長は、前記第9により確定した金額を、補助対象者が提出する請求書(様式8)による請求があったときは、速やかに、交付するものとする。
第11 その他
この要綱に定めにない事項については、国分寺市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)によるものとする。
付則
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。