○国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成4年7月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が当該幼稚園の入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合に、国分寺市が設置者に行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助の範囲及び金額)

第2条 市長は、設置者が当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し保育料等を減免する場合は、別表に定めるところにより補助を行うものとする。

(申請書及び添付書類)

第3条 補助を受けようとする設置者は、国分寺市私立幼稚園就奨励費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定する日までに市長に提出するものとする。

(1) 国分寺市私立幼稚園就奨励費補助金に係る事業計画書(様式第2号)

(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(3) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則等)

(4) 市民税の課税(非課税)証明書又は市民税の納税通知書の写し若しくは生活保護世帯にあっては生活福祉課長の証明書

(交付の決定及び通知)

第4条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、補助金を交付するか否かを決定し、国分寺市私立幼稚園就奨励費補助金交付決定通知書(様式第4号)により設置者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第5条 交付決定の通知を受けた設置者は、補助金に係る保育料等の減免措置の方法について、国分寺市私立幼稚園就奨励費補助金減免措置の方法について(様式第5号)により、速やかに、市長に報告するとともに、請求書(様式第6号)及び補助金口座振替依頼書(様式第7号)により、市長に補助金の交付の請求をするものとする。この場合において、設置者は、設置者以外の者に補助金の交付の請求及び受領について委任することができる。

2 前項後段の規定により補助金の交付の請求及び受領について設置者から委任を受けた者が補助金の交付の請求をする場合は、前項に規定する書類のほかに設置者からの委任状(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第6条 設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は平成10年3月21日までのいずれか早い日までに、国分寺市私立幼稚園就奨励費補助金に係る実績報告書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(書類等の備付け)

第7条 補助金の交付を受ける設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。

2 市長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第8条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年7月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

 

区分

補助金額

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

年額133,000円

当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯

年額101,200円

当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が8,800円以下の世帯

年額78,100円

当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が102,100円以下の世帯

年額54,900円

(注) 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。

国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成4年7月1日 要綱第6号

(平成13年1月19日施行)